ペット法務・動物取扱業開業サポート
群馬県高崎市の
「頼れる街の専門家」
行政書士 井上事務所
ペット・動物法務
ペットビジネス・動物取扱業登録手続き
動物関係各種届出・許認可手続き

✔ 新しくペットショップ、ペットホテルを始めたい。
✔ 観光農園・牧場を開きたい。
✔ お店で動物とのふれあいコーナーを設けたい。
✔ 忙しくて誰かに任せたい。
✔ 書類を作るのが面倒。
✔ 平日に時間を取るのは無理。 ・・・などなど。
すべて、行政書士 井上事務所にお任せください!
「行政書士 井上事務所」の強み!
当事務所の代表は、実際に家畜商・動物取扱責任者として、飼育や販売等の実務の経験を持ち、各種動物の仕入から、観光農園や観光牧場、動物園やペット業者、映画やテレビ番組、CMなどへの動物の販売や貸出なども行っております。
ペットビジネスに興味はあるけど、誰に相談したらいいのかわからないという方、是非、「行政書士 井上事務所」にご相談ください!
気になる項目をクリック!
(該当箇所・該当ページに飛びます。)
動物取扱業登録届出サポート料金 (税込)
動物取扱業登録(新規):¥38,500~
貨物自動車運送事業届出(動物送迎業):
図面作成のみ :¥20,000~ ※ 施設の規模等により、変動します。
各種調査のみ※1:¥10,000~
※1 「土地の用途制限の確認」・「開業可能地」等、届出をするにあたり、必要になる申請・法令の調査。

☆ 別途、実費・法定手数料などがかかります。
☆ お客様の状況により、料金が上下することがあります。
☆ 図面の作成には、JW-CADを使用しています。
☆ 御見積も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
(お問い合わせ・御見積りは無料です。)
⇩⇩ 下記イラストから、
お問い合わせ/各関連業務のページへ飛びます。
動物取扱業とは?
動物を取扱う者は、動物愛護管理法に基づき、「第一種動物取扱業」又は「第二種動物取扱業」の届出をする必要があります。下記、表1中のいずれかを、営利目的で業として行う場合は、「第一種動物取扱業」、非営利を目的とし飼養施設を設置して、一定数以上の動物をを飼養、保管する場合は、「第二種動物取扱業」(表2を参照。)の届出です。
表1
第一種動物取扱業務(営利目的)
動物の
■ 販売:小売業者/卸売業者
■ 保管:ペットホテル業者/美容業者/ペットシッター
■ 貸出:ペットレンタル業者/撮影モデル・繁殖用動物等の派遣業者
■ 訓練:訓練・調教業者/出張訓練業者
■ 展示:動物園/水族館/ふれあい施設/動物サーカス/移動動物園
■ 競りあっせん:動物オークション
■ 譲受飼養業:老犬老猫ホーム
※あくまで一例です。
表2
第二種動物取扱業(非営利目的)対象動物・頭数
■ 哺乳類
(頭胴長おおよそ1m以上の大型:3頭以上)
― ウシ、ヒツジ、ヤギ、シカ、ウマ、ロバ、ブタ、イノシシ 等
(頭胴長おおよそ50cm~1mの中型:10頭以上)
― イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ 等
(頭胴長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上)― ネズミ、リス 等
■ 鳥類
(全長おおよそ1m以上の大型:3頭以上)
― ダチョウ、ツル、クジャク、大型猛禽類 等
(全長おおよそ50cm~1mの中型:10頭以上)
― アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ 等
(全長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上)― ハト、インコ、オシドリ 等
■ 爬虫類
(特定動物:3頭以上)― 環境省の特定動物リストを参照。
参考1:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
(環境省の「特定動物のリスト」ページへ飛びます。)
(全長おおよそ50cm以上の中型:10頭以上) ― ヘビ、イグアナ、ウミガメ 等
(全長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上) ― ヘビ、ヤモリ 等
※あくまで一例です。
届出をするには?
動物取扱業の届出には、都市計画法や農地法等、一見関係がなさそうな法律も関係してくることが多くあります。「この土地に飼養施設を建てたい!」と思っても、それら法律の制限により、農地転用のような別の許可申請が必要になったり、立地の条件から計画倒れになってしまう場合もあります。そのためにも、計画予定地について、事前に詳しく調べることが大切です。
また、条件的に計画の実行が難しい状況でも、切り抜けられる場合があります。弊所では、このような「土地の用途制限の確認」「開業可能地」等の調査も承ります。「うちは開業できるのかな?」「役所に色々言われたけどよく分からない。」など不安に思われたら、是非一度お問い合わせください。
用語解説:営利と非営利の違いって?
大きな違いは、「事業によって出た利潤をどう使うか?」という点です。
「営利」は、株式会社のように、収益を挙げて、その利潤を構成員(株式会社なら株主)に配分します。(営利については、イメージしやすい方も多いと思います。)
反対に、「非営利」(動物保護のNPO団体や一般社団法人等)は、利潤を次の事業のための費用に割り当てます。株式会社のように組織の外(株主)へ配分しません。非営利、言葉だけ見ると、全く利益を挙げないのではないか?という印象を持つかもしれませんが、例えば、人件費は、「事業を維持するために必要な費用」なので、それを賄うために利益を挙げることは可能です。
これらに関連して、「無償」という言葉がありますが、これは活動に対して利益を求めない所謂「ボランティア」が該当します。個人の「自主性」「公共性」「無償性」が肝になる訳です。
「動物取扱業を新しく始めたい!」と思っても、どのような形態を取るかで必要な手続きが変わってきます。実際に手続きを始めて戸惑わないように、しっかりと計画を立てることが大切です。
ペット輸送・送迎について
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物(動物)を運送する場合は、許可または届出が必要になります。軽自動車(軽トラ・軽のバン等)で運送する場合は、管轄の運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」の届出、普通車(トラック・バン等)を使用する場合は、「一般貨物自動車運送事業」の許可です。「一般貨物自動車運送業」について、窓口は管轄の運輸支局で問題ありませんが、国土交通省または地方運輸局の審査を経てからの許可になります。これらの届出・許可を取ることで、事業用車は、いわゆる「黒ナンバー」として登録されます。
貨物軽自動車運送事業の届出
届出にはいくつかの要件があり、それらを不足なく届け出る必要があります。特に重点を置かれるを置かれる項目は、以下の通りです。
届出チェックリスト
1:自動車の数
▢ 申請する車両の「種別」及び「種別ごとの台数」に間違い・漏れはない。
2:自動車車庫
▢ 営業所に併設されている。
→【併設できない場合】営業所から2km以内にある。
▢ 計画する事業用自動車が全て収容できる。
▢ 使用権限を有している。
▢ 都市計画法等の関係法令に抵触しない。
▢ 他の用途に使用する部分と明確に区分されている。
3:休憩睡眠施設
▢ 乗務員が有効に利用できる適切な施設である。
4:運送約款
▢ 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等、荷主の正当な利益を害するおそれがない。
▢ 旅客の運送を想定したものではない。
5:届出に係る事業用自動車の構造等
▢ 乗車定員、最大積載量及び構造が事業を行うに不適切のものではない。
6:管理体制
▢ 適切な運営が確保できている。
7:損害賠償能力
▢ 損害保険等の締結等、十分な損害賠償能力を有した計画である。
特定動物飼養許可について
人に危害を加えるおそれがある危険な動物とその交雑種は、令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されています。動物園や研究用等、特定の目的で飼う場合は許可が必要です。飼養施設や飼養・保管方法についても基準があり、それに適合した計画を立てなければなりません。許可の管轄は、都道府県又は政令指定都市で、動物の種類や飼養施設ごとに許可を取ります。
特定動物の種類
あくまで一例ですが、「トラ」「クマ」「ワニ」「マムシ」等、哺乳類、鳥類、爬(は)虫類の約650種類が対象になります。ただし、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
ちなみに、外来生物法で規制されている動植物(=特定外来生物等)については、例え、卵や種、根だけの状態であっても、「輸入」「運搬」「販売」「放出」は禁止です。特定外来生物についても「学術研究」や「展示」等特定の目的でのみ、許可を得ることで飼うことができます。
参考1:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html(環境省の「特定動物のリスト」に飛びます。)
参考2:https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(環境省の「特定外来生物等一覧」のページに飛びます。
ペットカフェを作りたい!
人に危害を加えるおそれがある危険な動物とその交雑種は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されています。動物園や研究用等、特定の目的で飼う場合は許可が必要です。飼養施設や飼養・保管方法についても基準があり、それに適合した計画を立てなければなりません。許可の管轄は、都道府県又は政令指定都市で、動物の種類や飼養施設ごとに許可を取ります。

ご依頼・お問い合わせ先
📞 027-387-0773
(携帯電話:090-5758-6599)
FAX 027-387-0774
営業時間 年中無休 9:00~18:30

