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​ペット法務・動物取扱業開業サポート

群馬県高崎市の

「頼れる街の専門家」

行政書士 井上事務所

​ペット・動物法務

​ペットビジネス・動物取扱業登録手続き

​動物関係各種届出・許認可手続き

動物取扱業 群馬県

 新しくペットショップ、ペットホテルを始めたい。

 観光農園・牧場を開きたい。

 お店で動物とのふれあいコーナーを設けたい。

 忙しくて誰かに任せたい。

 書類を作るのが面倒。

 平日に時間を取るのは無理。       ・・・などなど。

 

すべて、行政書士 井上事務所にお任せください!

 

 

「行政書士 井上事務所」の強み!

 

当事務所の代表は、実際に家畜商・動物取扱責任者として、飼育や販売等の実務の経験を持ち、各種動物の仕入から、観光農園や観光牧場、動物園やペット業者、映画やテレビ番組、CMなどへの動物の販売や貸出などの経験もあります。

ペットビジネスに興味はあるけど、誰に相談したらいいのかわからないという方、是非、「行政書士 井上事務所」にご相談ください!

気になる項目をクリック!
(該当箇所・該当ページに飛びます。)

付随して必要になりそうな手続き
 各種調査(開業可能地・法令等調査) ¥10,000 税込~
 ・・・計画予定地が飼養施設やペットカフェを建てて問題ない土地か、関係する許可申請や法令を調べます。
 各種契約書作成 ¥33,000円 税込~
​ ・・・土地を買って事業を始める場合や、建物を賃借して事業を行う場合など、売買契約書や賃貸借契約書をはじめ、各種契約書・覚書なども作成します。

料金表

​動物取扱業登録届出サポート料金 (税込)

​動物取扱業登録(新規):¥38,500~

貨物軽自動車運送事業届出 新規(動物送迎業):¥33,000~

図面作成のみ :¥20,000~ ※ 施設の規模等により、変動します。​

各種契約書・覚書作成のみ¥33,000~ 

​※ 契約内容により、変動します。

各種調査のみ※1¥10,000~ 

※1 「土地の用途制限の確認」・「開業可能地」等、届出をするにあたり、必要になる申請・法令の調査。

動物取扱業 高崎市

別途、実費・法定手数料などがかかります。

☆ お客様の状況により、料金が上下することがあります。

☆ 図面の作成には、JW-CADを使用しています。

☆ 御見積も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

​(お問い合わせ・御見積りは無料です。)

 ⇩⇩ 下記イラストから、

    お問い合わせ/各関連業務のページへ飛びます。

お支払い額の例

 ★合同会社を設立して、第一種動物取扱業を開業したい場合。

事務所報酬:

合同会社設立・・・88,000円   第一種取扱業届出(新規)・・・38,500円 合計126,500円

申請手数料(役所に支払うお金):

動物取扱業登録・・・16,000円  合計:162,000円

必要実費(添付書類の取得手数料など、群馬県および埼玉県提出分):

法人の登記事項証明書[2通]、住民票[役員(=株主)3名分✕2]

登記されていないことの証明[役員(=株主)3名分✕2]

納税証明書[3年分✕2]、その他必要書類取得、郵送費など。

合計:約13,000円~20,000円

(※郵送費用や住民票の手数料、その他必要書類がある場合の取得費用などによって変わります。御請求時には明細をおつけします。)

その他の費用

​司法書士報酬・・・会社を設立する際の登記手続き

お支払額合計:

154,000円(事務所報酬・税込み。県外申請に伴う旅費交通費・日当を含みます。

+162,000円(申請手数料)+必要実費

316,000+必要実費

※お支払いの一例です。お客様の状況によって、必要な書類や作成する書類が増えるなどする場合があります。その際は同じ条件でも報酬額等が変わってまいりますので、ご了承ください。なお、当事務所ではお客様とのご相談後、御見積書を作成いたしますので、まずはご相談ください。

動物取扱業

​動物取扱業とは?

​動物を取扱う者は、動物愛護管理法に基づき、「第一種動物取扱業」又は「第二種動物取扱業」の届出をする必要があります。下記、表1中のいずれかを、営利目的で業として行う場合は、「第一種動物取扱業」非営利を目的とし飼養施設を設置して、一定数以上の動物を飼養、保管する場合は、「第二種動物取扱業」(表2を参照。)の届出です。

表1
第一種動物取扱業務(営利目的)

​動物の 

■ 販売​:小売業者/卸売業者

■ 保管:ペットホテル業者/美容業者/ペットシッター

■ 貸出:ペットレンタル業者/撮影モデル・繁殖用動物等の派遣業者

■ 訓練:訓練・調教業者/出張訓練業者

■ 展示:動物園/水族館/ふれあい施設/動物サーカス/移動動物園

■ 競りあっせん:動物オークション

■ 譲受飼養業:老犬老猫ホーム

※​あくまで一例です。

表2
​第二種動物取扱業(非営利目的)対象動物・頭数

​■ 哺乳類

(頭胴長おおよそ1m以上の大型:3頭以上)

― ウシ、ヒツジ、ヤギ、シカ、ウマ、ロバ、ブタ、イノシシ 等

(頭胴長おおよそ50cm~1mの中型:10頭以上)

― イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ 等

(頭胴長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上)― ネズミ、リス 等

■ 鳥類 

(全長おおよそ1m以上の大型:3頭以上)

― ダチョウ、ツル、クジャク、大型猛禽類 等

(全長おおよそ50cm~1mの中型:10頭以上)

― アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ 等

(全長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上)― ハト、インコ、オシドリ 等

■ 爬虫類

(特定動物:3頭以上)― 環境省の特定動物リストを参照。

​ 参考1:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html

 (環境省の「特定動物のリスト」ページへ飛びます。)

(全長おおよそ50cm以上の中型:10頭以上) ― ヘビ、イグアナ、ウミガメ 等

​(全長おおよそ50cm以下の小型:50頭以上) ― ヘビ、ヤモリ 等

※​あくまで一例です。

​届出をするには?

動物取扱業の届出には、都市計画法や農地法等、一見関係がなさそうな法律も関係してくることが多くあります。「この土地に飼養施設を建てたい!」と思っても、それら法律の制限により、農地転用のような別の許可申請が必要になったり、立地の条件から計画倒れになってしまう場合もあります。そのためにも、計画予定地について、事前に詳しく調べることが大切です。

弊所では、このような「土地の用途制限の確認」「開業可能地」等の調査も承ります。「うちは開業できるのかな?」「役所に色々言われたけどよく分からない。」など不安に思われたら、是非いちどお問い合わせください。

​用語解説:営利と非営利の違いって?

大きな違いは、「事業によって出た利潤をどう使うか?」という点です。

「営利」は、株式会社のように、収益を挙げて、その利潤を構成員(株式会社なら株主)に配分します。(営利については、イメージしやすい方も多いと思います。)

反対に、「非営利」(動物保護のNPO団体や一般社団法人等)は、利潤を次の事業のための費用に割り当てます。株式会社のように組織の外(株主)へ配分しません。そこに所属する人間の人件費等は、「事業を維持するために必要な費用」という理解になります。

​これらに関連して、「無償」という言葉がありますが、これは活動に対して利益を求めない所謂「ボランティア」が該当します。個人の「自主性」「公共性」「無償性」が肝です。

「動物取扱業を新しく始めたい!」と思っても、どのような形態を取るかで必要な手続きが変わってきます。実際に手続きを始めて戸惑わないように、しっかりと計画を立てることが大切です。

ペット輸送・送迎

​ペット輸送・送迎について

​ 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物(動物)を運送する場合は、許可または届出が必要になります。軽自動車(軽トラ・軽のバン等)で運送する場合は、管轄の運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」の届出普通車(トラック・バン等)を使用する場合は、「一般貨物自動車運送事業」の許可です。

 「一般貨物自動車運送業」について、窓口は管轄の運輸支局で問題ありませんが、国土交通省または地方運輸局の審査を経てからの許可になります。

 これらの届出・許可を取ることで、事業用車は、いわゆる「黒ナンバー」として登録されます。

特定動物って?
ペットカフェ

​ペットカフェを作りたい!

 ひと口にドッグカフェや猫カフェと言っても、営業形態によって、必要な許可が変わります。

 主に必要となってくるものは、「食品衛生責任者」の資格「飲食店営業許可」ですが、ペットカフェの営業スタイルによっては、このページでも挙げている「動物取扱責任者」など様々な許可が必要となってきます。

 また、飲食店には、食品衛生上の基準や施設基準があり、ペットカフェは、通常の飲食店などより厳しい基準が設けられています。

 そのため、建物を建てる段階から、管轄の保健所に計画の確認をしてもらうことが必須です。

 勿論、市街化調整区域(市街化が抑制されている地域)ですと店舗の設置は基本的に認められませんし、農地(田や畑)を転用して店舗にする場合は農振地域からの除外や農地転用が関わってきます。開業地の土地についても、「店舗を建てて問題ない土地か?」ということを事前に調査しなければなりません。

 弊所では、こういった土地の法令調査等も受け付けております。「平日に時間が取れなくて調査が難しい」「よく分からないから、専門家に任せたい」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

​貨物軽自動車運送事業の届出

届出にはいくつかの要件があり、それらを不足なく届け出る必要があります。特に重点を置かれるを置かれる項目は、以下の通りです。

​届出チェックリスト

1:自動車の数

 ▢ 申請する車両の「種別」及び「種別ごとの台数」に間違い・漏れはない。

2:自動車車庫

 ▢ 営業所に併設されている。

 →【併設できない場合】営業所から2km以内にある。

 ▢ 計画する事業用自動車が全て収容できる。

 ▢ 使用権限を有している。

 ▢ 都市計画法等の関係法令に抵触しない。

 ▢ 他の用途に使用する部分と明確に区分されている。

3:休憩睡眠施設

 ▢ 乗務員が有効に利用できる適切な施設である。

4:運送約款

 ▢ 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等、荷主の正当な利益を害するおそれがない。

 ▢ 旅客の運送を想定したものではない。

5:届出に係る事業用自動車の構造等

 ▢ 乗車定員、最大積載量及び構造が事業を行うに不適切のものではない。

6:管理体制

 ▢ 適切な運営が確保できている。

7:損害賠償能力

 ▢ 損害保険等の締結等、十分な損害賠償能力を有した計画である。

​特定動物飼養許可について

人に危害を加えるおそれがある危険な動物とその交雑種は、令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されています。動物園や研究用等、特定の目的で飼う場合は許可が必要です。飼養施設や飼養・保管方法についても基準があり、それに適合した計画を立てなければなりません。許可の管轄は、都道府県又は政令指定都市で、動物の種類や飼養施設ごとに許可を取ります。

​特定動物の種類

あくまで一例ですが、「トラ」「クマ」「ワニ」「マムシ」等、哺乳類、鳥類、爬(は)虫類の約650種類が対象になります。ただし、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。

ちなみに、外来生物法で規制されている動植物(=特定外来生物等)については、例え、卵や種、根だけの状態であっても、「輸入」「運搬」「販売」「放出」は禁止です。特定外来生物についても「学術研究」や「展示」等特定の目的でのみ、許可を得ることで飼うことができます。

参考1:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html​(環境省の「特定動物のリスト」に飛びます。)

参考2:https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(環境省の「特定外来生物等一覧」のページに飛びます。

​動物取扱責任者って?

 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任することが決められています。
 令和2年6月1日に施行された改正動物の愛護及び管理に関する法律により、動物取扱責任者の資格要件が以前より厳しくなりました。​

​ 動物取扱責任者の資格要件

 1. 獣医師免許を取得している者。

​ 2. 愛玩動物看護師の免許を取得している者

​ 3. 第一動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、

   1年間以上教育する学校その他教育機関等を卒業している者

 4. 公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、

   知識及び技術を取得していることの証明を得ている者。※

 ※ 愛玩動物飼養管理士・愛犬飼育管理士・公認訓練士・公認馬術指導者資格コーチ・

   実験動物技術者・トリマー・認定ペットシッター・動物看護師などの資格。

1-4に加え、下記2点のいずれかが必要


 ● 営もうとする種別に常勤の職員として在職。且つ半年以上の実務経験がある。
 ● 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養従事経験がある。​

 ★ 現在、動物取扱責任者になられている方も、令和5年5月31日までに上記要件を満たす必要があります。

 ★ 飼養従事経験は一般家庭で単なるペットとして飼育されているものは原則、認められません。

群馬,動物取扱業,行政書士,代行

ご依頼・お問い合わせ先

📞 027-387-0773

  FAX  027-387-0774

営業時間  年中無休 9:00~18:30

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