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群馬県での農地転用手続き代行

「頼れる街の専門家」

行政書士井上事務所​

​高崎市・藤岡市・富岡市・甘楽町・安中市での農地転用は、

高崎市吉井町の「行政書士井上事務所」にご相談ください!

高崎市・藤岡市・富岡市・甘楽町・安中市以外の群馬県各地、埼玉県北部地域の

農地転用もご依頼頂いております​まずは、お気軽にお問い合わせください!

前橋市・富岡市・渋川市・高崎市など、

群馬県内の太陽光条例手続きにも対応!!

​土地関連業務に関する最新記事(当事務所のブログページへ飛びます)

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ご依頼、ご相談はこちらよりどうぞ。

お問い合わせ・御見積は無料です。

TEL.

027-387-0773

​携帯:090-5758-6599

MAIL.

office-inoue.lg@plum.plala.or.jp

所在地

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

※当事務所にお越しになる際は、あらかじめ電話または、メールにてご連絡をお願いいたします。

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ご相談

メール・電話・FAXでのご相談は、初回に限り無料

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営業時間

年中無休9:00~18:30

 

※事前にご連絡いただければ、営業時間外も対応可能です。

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対応地域

群馬県内全域

埼玉県(深谷市・本庄市・熊谷市など)

栃木県(足利市・宇都宮市など)

その他ご相談ください。

農地転用,群馬県,代行,高崎市

農地を売りたい、農地に家を建てたい、太陽光発電をしたいなど、行政書士が許可取得をお手伝いします!

農地転用許可取得サポート料金

農地法3条許可   66,000円~(税込)

        *農地の売買(農地を農地として利用するための売買)

農地法4条許可   77,000円~(税込)

    *自身が所有する農地を転用して使用する場合

農地法5条許可   ​88,000円~(税込)

    *転用を伴う農地の売買(農地を住宅用地として売買 など)

          振除外申出   110,000円~(税込)

    *農振農用地(青地)からの除外手続き

 農地法3・4・5条 届出  44,000円~(税込)

 土地利用計画図の作成  33,000円~(税込)

    *農地転用許可申請などに使用する図面の作成。

     図面のみの作成も承ります。

    (行政書士業務に属する内容のものに限ります。)

 

※別途、実費・法定手数料などがかかります。

お客様の状況により料金が上下することがあります。

お見積もり致しますので、お気軽にご相談ください。

≫料金の詳細はこちら。

申請書や土地利用計画図のみ作成をご希望のお客様も対応いたします。

 お問い合わせ・御見積りは無料です。

当事務所で取り扱った農地転用の一例

  • 住宅建設に伴う農地転用(開発許可、河川法許可などの手続きを含む)

  • 住宅建設に伴う農地転用(農振除外手続きを含む)

  • 太陽光発電設備設置に伴う農地転用(河川法許可、群馬県景観条例(大規模行為届出)などを同時に受任)

  • 太陽光発電設備設置に伴う農地転用(富岡市・前橋市・渋川市の太陽光条例許可、藤岡市・安中市・館林市・熊谷市太陽光ガイドライン)

  • 駐車場への用途変更に伴う農地転用      など

農地転用許可とは?

​農地転用許可とは?

農地転用許可制度は、日本の狭い国土を計画的に利用するために特に食料供給の基盤となる優良な農地の確保を目的として、優良農地と住宅用地や工業用地との調整をはかり、具体的な土地利用を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得を防止するために定められています。

​農地転用許可の種類

許可には、農地法「3条」「4条」「5条」にそれぞれ基づく、大きく3つの種類があります。

農地法3条許可・・・農地を農地として使うために売買や贈与、賃貸などを行う場合に必要となります。

農地法4条許可・・・自分の所有する農地に家を建てたり、駐車場にしたりなど、農地を農地以外のものする場合

          に必要な許可です。

農地法5条許可・・・農地を買ったり、貰ったりして、そこに家を建てるなどといった場合に必要となります。

農地転用許可の種類

​農地転用許可の手続き

(1)30アール以下の農地を転用する場合の手続

 ※農業委員会は、必要があると認めるときには、都道府県農業委員会ネットワーク機構へ意見を聴くことができます。

 

(2)30アールを超える農地を転用する場合の手続

        

 

(3) 農業委員会への提出(市街化区域内農地の転用)

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農地転用許可の手続き

​農地転用許可の基準

農地転用許可の申請があった場合、農業委員会などの許可権者は「立地基準」と「一般基準」に基づき、許可、不許可の判断を行うこととされています。

 

(1)農地区分及び許可方針(立地基準

 農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって次のとおり区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない

 農地へ誘導することとしています。

  • 農用地区域内農地・・・市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。

            原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)

            等のために転用する場合、例外許可)

  • 甲 種 農 地      ・・・市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)など

                  特に良好な営農条件を備えている農地。

            原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合

            、例外許可)

  • 第1種農地   ・・・10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった

            農地等良好な営農条件を備えている農地。

            原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)

  • 第2種農地   ・・・鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地

            又は生産性の低い小集団の農地。

            農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

  • 第3種農地   ・・・鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が

            著しい区域にある農地。

            原則許可。

​        

(2)一般基準(立地基準以外の基準)

 許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き

 不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

農地転用許可の基準

​農地転用許可申請を行う場合の必要書類

  • 申請者が法人である場合には、定款(又は寄付行為)の写し及び法人の登記事項証明書

  • 申請に係る土地の登記事項証明書

  • 申請に係る土地の地番を表示する図面

  • 転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺1万分1~5万分の1程度)

  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2千分の1程度。当該事業に関連する設計書等、既存の書類の写しを活用することも可能です。)

  • 転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(金融機関等が発行した融資を行うことを証する書面や預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る。)を活用することも可能です。)

  • 所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書

  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書

  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面

  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(土地改良区に意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)

  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面

  • その他参考となるべき書類

必要な書類

​違反転用への罰則等

(1)農地を転用する場合又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として転用許可を受ける

   必要があります。

   また、許可後において転用目的を変更する場合には、事業計画の変更等の手続を行う必要があります。

(2)許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに農地を転用した場合や、許可申請書に添付した

   事業計画どおりに転用事業を行っていない場合には、農地法に違反することとなります。

     その場合、都道府県知事又は指定市町村の長は、工事の中止や原状回復等の命令を行うことができることと

    されています。

   また、《1》原状回復等の命令に定める期日までに命令に係る措置を講ずる見込みがないとき。

      《2》違反転用者を確知できないとき。

      《3》緊急に原状回復措置を講ずる必要があるとき。

   には、都道府県知事又は指定市町村の長は、自ら原状回復等の措置を講ずる場合があります。

      なお、原状回復に要した費用については、原則として、違反転用をした者から徴収し、納付を拒まれた場合

    には、国税滞納処分の例により徴収することがあります(農地法第51条)。

(3)許可を受ける必要があるにもかかわらず許可を受けずに転用した場合や、都道府県知事又は指定市町村の

       長の原状回復命令に違反した場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は1億円の

   罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)。

当事務所の報酬(料金)は、こちらからどうぞ。

>>行政書士井上事務所 料金

違反転用への罰則等

その他、ご不明な点等がございましたら、お気軽に

 お問い合わせください。

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高崎市・藤岡市・富岡市の​

農地の売買、農地転用に関する許可は

​行政書士 井上事務所

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​代表:行政書士 井上 和之

TEL.027-387-0773/FAX.027-387-0774

office.inoue@gyosei-lg.net

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