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群馬県で相続でお困りなら

「行政書士井上事務所」

相続手続き代行サービス

📞​027-387-0773

​お気軽にお問い合わせください。

戸籍の収集

財産調査

遺産分割協議

各種名義変更

​年中無休・出張相談可能

出張相談対応地域:群馬県全域、埼玉県北部地域

相続,高崎市

​戸籍の収集・相続人調査・遺産分割協議書の作成など、

大変な相続手続きすべてお任せください!

 事務所概要 行政書士とは? 業務内容 / 報酬 / ご依頼の流れ / お問い合わせ / 相続Q&A         

            相続に必要な主な手続きはこちらから>>

​              遺言書作成についてはこちらから>>

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● 何から手を付けたらいいか分からない。

● 戸籍の収集が大変。

● 平日に時間が取れない。

● 専門家に丸投げしたい。   

​​● 連絡の取れない親族、疎遠な親族がいる。

​● 財産が把握できていない。

​● 群馬県外に住んでいて相続手続きが難しい。

● どこに相談したらいいか分からない。 

・・・など

​まずは、行政書士にご相談ください!

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​戸籍収集・相続人調査

相続に必要な戸籍の収集

相続人の確定

2本のペン

​名義変更

相続にかかる各種財産の

​名義変更

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​相続財産調査

遺産分割にかかる

相続財産の調査

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​役所への各種届出

相続に伴い必要となる

各種の行政手続き

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​遺産分割協議書作成

​相続人間で遺産分割を行った結果をまとめます

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​預貯金等の解約・払い戻し

​預貯金や株式などの相続手続き

​相続で困ったときは、行政書士に相談ニャ!

高崎,藤岡,富岡,甘楽,相続

司法書士

​不動産登記

​弁護士

​調停・裁判

必要に応じて、各分野の専門家と連携して、遺産相続を行います。

行政書士がすべての窓口となり、対応いたしますので、お客様のお手を煩わせません!

​ご依頼者様

行政書士

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相続人調査・財産調査

遺産分割協議書作成

​各種届出・名義変更など

​税理士

​社会保険労務士

​土地家屋調査士

​相続税

​分筆・登記

​年金・社会保険

​​✽また、併せて不動産の売却などをご検討されている場合は、不動産会社のご紹介も可能です。

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誰でも一度は経験する相続。

ご親族が亡くなったばかりでも、様々な手続きを行わなければならず、そのためには、普段なじみのない書類や相続に関する知識なども必要になり、精神的にも体力的にも大変な負担となります。

また、戸籍を読み解いていくと、何度も転籍をしていていくつもの役所に請求をしなければならなかったり、さらには、知らない親族が相続人となっていたり、異母兄弟がいたなどのケースになると、その相続人の方々に連絡を取ったりしなければなりません。

そういったとき、我々行政書士など相続の専門家を通して手続きを進めていった方が、相続がスムーズに進む可能性があります。

行政書士「相続手続きの総合窓口」として、みなさまに代わって様々な手続きを行うと同時に、必要に応じて司法書士や税理士など相続の各分野の専門家と連携して相続をお手伝いしますので、その手続きのたびに専門家を探したり、相続の説明をしたりなどのお手間を取らせません。

「相続の手続きをしなければだけど、何からしたらいいか分からない」

​「書類を集めるの、作るのが大変」

「どの専門家に相談したらいいか分からない」

「疎遠な親族と連絡がつかない」

​「相続手続きのために地元に帰る時間が取れない、難しい」

などなど、まずは一度、行政書士にご相談ください。

​お問い合わせ・御見積りは、無料です。

お問い合わせ
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ご依頼・お問い合わせ先

    ​📞  027-387-0773

(携帯電話:090-5758-6599

FAX 027-387-0774

営業時間  年中無休 9:00~18:30

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​行政書士 井上事務所

​お問い合わせ・御見積は無料です。

高崎市,藤岡市,富岡市,吉井町,相続,車庫証明,行政書士

​事務所概要

事務所名称:行政書士 井上事務所

事務所住所:群馬県高崎市吉井町多胡30番地

代   表:行政書士  井上 和之(登録 第17141532号)

所   属:群馬県行政書士会 高崎支部(会員番号 第3182号)

​      行政書士高崎事業協同組合

TEL.027-387-0773 / FAX.027-387-0774

​携帯電話:090-5758-6599

お気軽にお問い合わせください。

​対応可能エリア:群馬県全域、埼玉県北部地域、その他。

事務所アクセス

当事務所は、群馬県高崎市吉井町にあります。吉井町は、高崎市はもちろん、藤岡市、富岡市、甘楽町

に隣接しております。

また、埼玉県北部(児玉郡や本庄市など)へのアクセスも容易です。

さらに当事務所は、上信越自動車道「吉井インター」より車で約1分と県内・県外ともにアクセスが良好です。

​最寄り駅である上信電鉄吉井駅からは、車でおよそ5分の位置にあります。

事務所概要
行政書士とは

​行政書士とは?

行政書士は、みなさまに代わって相続手続きに必要となる様々な書類の作成

や収集や手続き、相談を行うことができる行政書士法に基づく国家資格者です。

相続には様々な手続きがあり、行政書士をはじめ弁護士や司法書士、

税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士などそれぞれ手続きの専門家

も違います。

こうした法律関係の専門家には普段なかなか接する機会も少なく、なんとなく敷居の高いイメージもあると思います。(私自身も行政書士になる前はそう感じていました。)

さらに、どれがどの専門なのかも解りづらいという方がほとんどだと思います。

「街の身近な専門家」である行政書士は、相続手続きの入り口、基礎部分(相続人はだれか?財産はどれだけあるか?どう分けるか?など)を中心に担当する専門家ですので、必要に応じてみなさまに代わり、それぞれの専門家との相談や引継ぎなどもスムーズに行うことが出来ます。

また、相続には、農地を相続したときに必要な手続きや登記のない建物を相続した場合の手続きなど、意外と忘れられがちな細々した手続きも多くあります。

こうした手続きは、基本的に行政書士の専門業務ですので、相続の手続きを誰かに相談したり、細かいこともすべて任せたいといった場合は、まず行政書士にご相談ください。

​行政書士には、法律で守秘義務が課せられていますので、安心してご相談していただけます。

業務内容

​業務内容・お手伝いできること

​・戸籍の収集・相続人調査(相続関係図の作成)

相続手続きでは、相続人を確定させるため、亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍と相続人全員の戸籍の収集が必ず必要になります。

しかし、亡くなった方が何度も本籍を変えていたり、相続人の数が多かったり、疎遠な親族がいるなどの場合、大変な労力がかかります。

行政書士は、国家資格者として、戸籍収集に関して職権によって請求することが出来ますので、戸籍収集をスムーズに行うことが出来ます。

また、集めた戸籍を基に被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を示した図(相続関係説明図)の作成も行いますので、戸籍を読み解く手間も省けます。​この相続関係説明図は、相続登記をはじめとして相続の様々な場面で使うことができます。

・法定相続情報証明の取得

平成29年から始まった新しい制度です。法務局が相続人(法定相続人)を証明する書類です。法定相続人について法務局があらかじめ確認をして証明書を発行してくれます。この証明書を使うことで、複数同時に金融機関の手続きや土地・自動車の名義変更をスムーズに行えるというメリットがあります。戸籍の収集や相続関係図の作成が必要です。

・財産目録の作成(相続財産の調査)

遺産分割協議(遺産分け)の基礎となる書類です。不動産や預貯金、現金、車、債務(借金・借入)など、プラス・マイナス両方の財産を調査して記載します。

・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議(遺産分け)の結果を示して、相続人全員の署名・押印をした書類を作成します。銀行口座の解約や名義変更、不動産、自動車など様々な場面に必要となる重要な書類です。法的にも不備がないようにしないと、名義の変更が出来ないなどの問題が起こってしまいます。

・各相続人の方とのご連絡

相続人に疎遠な親族や会ったことのない親族がいるなど、その相続人の住所等を調査の上、ご依頼者様に代わり、お手紙などによりご連絡をとります。

※遺産分割等の交渉は出来ません。

・不動産や銀行口座などの名義変更・解約

遺産の分け方が決まったら、それに基づき不動産や銀行、株式などの名義変更や解約などの手続きを行う必要があります。

これらの手続きは、基本、役所や銀行が開いている平日に行わなければなりません。

当事務所では、これらの手続きを皆様に代って行います。

※(不動産の名義変更については、司法書士が担当します。)

・自動車の名義変更

相続財産の中に自動車がある場合、名義変更の手続きが必要になります。

名義を変える場合、ケースにより異なりますが、基本的に警察署への車庫証明の申請・受け取りの後に運輸支局での名義変更の手続きを行うという2段階の手続きを踏まなければなりません。

また、名義変更にともなって、車のナンバーが変わる場合(例:群馬ナンバーから高崎ナンバー、高崎ナンバーから前橋ナンバーなど)は、その車を運輸支局に持ち込む必要があります。手続きは平日しか出来ません。

当事務所では、これらの手続きをすべて代行いたします。車を運輸支局に持ち込めない場合でも、「出張封印」という制度を使って、ご都合のいいときにご自宅でナンバー交換を行うことが可能です。この制度は、特定の行政書士のみに特別に認められている制度です。

当事務所は、この「出張封印」にも対応していますので、ご相談ください。

・その他、各種手続き

相続には、他にも様々な手続きが必要になることがあります。

例えば、農地や山林を相続した場合は、その届出が必要になりますし、未登記の建物を

相続した場合は、その旨の届出なども必要になります。

こうした届出などは、主に行政書士の専管業務になります。

​それぞれの書類が必要となる場面

群馬県,相続,代行,遺産分割,群馬

戸籍(除籍)

相続手続きのほとんど全ての場面で必要。

 

相続関係説明図

土地や自動車の名義変更、預貯金の解約等の場面でも使われます。

 

法定相続情報証明

金融機関での手続きや土地・自動車の名義変更など。

法定相続人について法務局があらかじめ確認をして証明してくれるので、手続きがスムーズに行えるというメリットがあります。

財産目録

遺産分割協議を行う際などに使われます。

 

遺産分割協議書

相続手続きのほとんど全ての場面で使われる重要な書類です。相続人間で合意した遺産分割の内容をまとめて書面にしたものです。遺産分割=遺産分割協議書の作成と言ってもいいかもしれません。

​相続手続きの流れ(一般的なもの)

1.遺言書があるかの確認

亡くなられた方が遺言書を残していた場合は、基本的にその内容に沿った手続きが行われます。

 

2.相続人と遺産の調査・確定

戸籍や登記簿など必要な書類を集めて行います。

これらの書類は、各種遺産の名義変更などの際にも使います。

3.  相続するか放棄するかの決定

遺産などの調査の結果、相続するかどうかを決定します。

相続の放棄をする場合は、相続開始から3カ月以内に行わなければいけません。

4.遺産分割協議

相続する場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを決めます。

これが遺産分割協議と言われるものです。相続人が納得すれば、遺産は自由に分けることができます。協議の結果は、遺産分割協議書という文書にまとめ、相続人全員がこれに署名押印して完成します。法律的にも不備がないように作らないと、せっかく作ったのに預金を下ろせなかったり、土地の名義変更ができないなどといったことになるので、注意が必要です。

 

5.遺産の名義変更など

遺産分割協議で決まった内容に沿って、各種遺産の分配を行います。

この際、「4.」で作った遺産分割協議書や「2.」で集めた書類などが必要となります。

また、土地・建物の名義変更に伴って、役所への届出などが必要となる場合があります。

相続税が発生する場合は、相続開始から10カ月以内に申告が必要となります。

​  こちらもご覧ください>>

報酬

​当事務所報酬

下記報酬には、旅費交通費・日当を含む「おおよその料金」です。お客様の状況やご相談の内容により、料金は上下いたします。正確な料金は、お客様とのご相談後、御見積書を発行し、お知らせいたします。

御見積は無料です。料金は、すべて税込価格です。

相続関係説明図の作成

(​戸籍収集・相続人調査)

・戸籍収集・相続人調査

22,000円

​(被相続人1人、相続人5人まで。追加は、1人につき4,000円加算。)

・相続関係説明図の作成

,000円~

(​戸籍収集・相続人調査も行う場合、その料金が加算。)

・法定相続情報証明の取得

44,000円~

(戸籍収集・相続人調査、相続関係説明図作成代金を含む。)

​遺産分割協議書の作成

44,000円~

相続内容の難易度、相続人の人数、相続財産の多寡などにより料金が異なります。

​御見積りいたします。

各相続人への連絡​​

 

・手紙作成​

22,000円~

(ご相談後御見積いたします。)

※各相続人と交渉は出来ません。

​財産調査・財産目録の作成

・固定資産税評価証明​の取得

,200(1市区町村)

・銀行残高証明取得(1通)

3,300

・財産目録の作成

22,000円~

​その他各種手続き・名義変更

​銀行口座(1件)

​2,000円

自動車(1台)

22,000円~

その他(農地の相続届、未登記家屋の 相続など)

御見積りいたします。

その他、実費(戸籍等取得費、郵送費など)や法定費用などがかかります。

藤岡,群馬,高崎,埼玉,埼玉県
ご依頼の流れ

​ご依頼の流れ

01

お問い合わせ,相続

​ご依頼

お電話、FAX、メール(お問い合わせフォームはこちら)にて、お問い合わせください。年中無休、9:30~18:30まで受付。

02

相続,相談

確認・面談日時のご相談

2.簡単な概要をお聞きします。そのうえで、​お客様との面談の日程を決めさせていただきます。

03

相続手続き

​ご相談・打ち合わせ

3.​お客さまとご相談、打ち合わせを行います。

その内容をもとに御見積を作成いたします。御見積内容にご納得頂いての受任となります。

また、受任にあたっては、着手金のお支払いをお願いします。

04

相続人調査

​相続業務受任

4.必要書類の収集・作成、各相続人の方々との連絡ののち、遺産分割の内容などがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。

​行政書士は、各相続人の方々との交渉は出来ません

05

遺産分割協議書

​業務完了

5.各相続人の方々に遺産分割協議書に署名・押印を頂いて、遺産分割協議は、終了となります。​報酬と実費のお支払いをお願いいたします。実費につきましては、明細をご提示いたします。

06

行政書士

​専門家への引き継ぎ

6.さらに必要な手続きがある場合、他の専門家の管轄業務への引継ぎなど、ご依頼者様の状況に応じて対応させていただきます。

Q&A

​「相続Q&A」 相続に関する疑問にお答えします!

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Q1. 相続の対象になる財産ってどういうもの?

 A.  プラスの財産、マイナスの財産のほか、故人の権利義務などがあります。

   亡くなった方の現金、預金、不動産、自動車、株式などのプラスの財産と借金など

   のマイナスの財産のほか、故人が誰かの保証人になっていた場合はその地位、家な

   どを借りていた場合は、その家を借りる権利や家賃の支払い義務も引き継ぎます。

Q2. 相続の対象にならないものは?

 A.  故人の一身専属的権利・義務、祭祀財産、生命保険といったものは対象外です。

   一身専属的権利・義務とは、そのひとの持っていた資格やそのひと特有の義務で

   す。例えば、年金の受給権や養育費の支払い義務などがこれに当たります。

   祭祀財産は、お墓や仏壇、遺骨など遺産分割の対象としてそぐわないものです。

   生命保険も基本的に相続財産にはなりませんが、相続税がかかってくる場合があり

   ます。

Q3. 相続人は誰?

 A.  配偶者と子供が基本、子供がいない場合は故人の親、兄弟の順に相続権が発生。

   故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。また、故人に子供が

   いる場合、子供が第1順位の相続人となります。子供には、養子や婚外子、先妻

   との子供も含みます。子供がないときは、故人の親、親もないときには故人の兄

   弟の順に相続権が発生します。

   故人の子供が先に亡くなっていて、その子供に子供(故人の孫)がいる場合は、

​   孫が第1順位となります。

   ・相続人の順位

    第1番  配偶者、子供(婚外子・養子・前の配偶者との子どもも含みます。)

         孫(既に子供が亡くなっていた場合。)

    第2番  親(養親)

         祖父母(既に両親とも亡くなっていて祖父母が健在な場合。)

    第3番  兄弟姉妹(腹違いの兄弟なども含みます。)

​         甥・姪(既に兄弟姉妹が亡くなっている場合。)

Q4. 相続人を調べる方法は?

 A.  亡くなった方の生れてから死亡するまでの戸籍を集めて調べます。

   戸籍からは、その人の家族構成や結婚、離婚など様々な出来事が読み取れます。

   そこから相続人は誰になるのかを調査していきます。この調査には、亡くなった方

   の生れてから死亡するまでの連続した戸籍が必要となるので、結婚や養子縁組、

   転居に伴った本籍の移動をしている場合は、それぞれの本籍地の役場に戸籍の請求

   をする必要があります。何回も本籍を移している場合は、大変です・・・

​   また、この過程でまったく知らない方が相続人として出てくることもあります。

高崎市,遺産

Q5. 遺産はどうわけるの?

 A.  基本は法定相続分で。遺産分割協議で相続人全員で自由に分けることも可能です。

      相続の割合は、民法で法定相続分として決まりがあり、基本はその割合に沿って分

   割を行います。

   しかし、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員の同意が得られれば、その

   割合は自由に決めることができます。現金や預金の場合は、法定相続分で分けるこ

   ともしやすいですが、不動産など分けることが難しい財産については、遺産分割協

   議でその承継人を決めることが必要となってくることが多くなるでしょう。

Q6. 法定相続分の割合って?

 A.  亡くなった方と相続人となる方との関係によって変わります。

   例えば、相続人が奥さんか子供だけだった場合、奥さんは全部を相続します。子供

   は、その人数で割った割合での相続となります。

   亡くなった方の奥さんと子供が一人の場合は、二人で半分ずつ。子供がなく、配偶

   者と故人の両親が相続人の場合、配偶者が3分の2、両親は3分の1を二人で分け

   ます。相続人が配偶者と故人の兄弟の場合、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を

   その人数で分けます。

   また、子供については実子・養子・前妻との子供などでその相続分に違いはなく、

​   平等に分けることとなります。

Q7. 遺産分割協議ってどうやるの?

 A.  相続人全員が集まって話し合うのが基本ですが、電話やメール等でもO.K.です。

   遺産分割協議とは、故人の財産をどうやって分けるかを相続人全員で話し合って​

   決める協議のことです。その方法に特に決まりはありませんので、遠方に散らばっ

   ているなど一度に集まるのが大変な場合など、手紙のやり取りや電話、メールなど

   の方法で行っても構いません。最終的にまとまった内容は、「遺産分割協議書」

   いう書面にまとめます。この遺産分割協議書に相続人全員の署名押印をして合意し

   たことの証明します。

   通常、ここで使う印鑑は印鑑登録してあるものを使います。このとき印鑑証明書も

   添付すると良いでしょう。

 

Q8. 相続の専門家って色々いるけど、それぞれ何が違うの?

 A.  法律によって出来ること出来ないことが決まっています。

   相続の相談や手続きをお願いしたいと思っても、色々な専門家がいてよくわからな

   いという方も多いと思います。弁護士・司法書士・行政書士・税理士など違いも良

   く分かりませんよね。それぞれの専門家の特徴をまとめてみました。

   ・弁護士   弁護士さんは、言わずと知れた法律のプロです。一番イメージしや

          すいのではないでしょうか。相続手続きに関して、弁護士は基本何

          でも出来ます。特に裁判での手続きは、弁護士さんの独壇場でしょ

          う。相続ならぬ「争族」の場合に活躍します。依頼者の代理人とし

          て、依頼者の利益を代弁してくれます。

   ・司法書士  不動産登記の専門家です。相続財産に不動産がある場合は、その名

          義変更をする際、お世話になります。

   ・行政書士  権利義務に関する書類作成や行政手続きの専門家です。

          戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、銀行口座や自動車の名義変

          更、相続に伴う各種の届出など、相続の様々な場面で活躍します。

          相続手続きの「総合窓口」として、各専門家への橋渡し役も担いま

          す。予防法務の専門家として揉めない相続のための書類作成を行い

          ます。

   ・税理士   こちらもイメージしやすいと思います。税の専門家です。相続では

          主に相続税の申告などでお世話になります。

Q9. 相続の手続きに期限はあるの?

 A.  遺産分割自体に期限はありませんが、放棄や相続税の申告などは期限があります。

   遺産分割をする際それ自体に期限はありません。しかし、相続を放棄する場合や

   限定承認するには、相続開始後「3カ月」以内にしなければなりません。

    また、相続税がかかる場合は、「10カ月」以内に申告が必要です。相続税は、

    「3000万円+600万円×相続人の人数」を超えるの財産がある場合必要です。

   他にも期限のある手続きがありますので、早めに行った方がいいでしょう。

   「そんなに財産がないから」などと手続きを行わないでいると、ケースによって

   は、時間の経過と共に相続人の数がどんどん増えて行ってしまって収拾がつかない

   ということにもなりかねません。

Q10. 相続をしたくないときはどうしたらいいの?

 A.   相続を放棄したり、限定承認という方法もあります。 

    プラスの財産よりマイナスの財産が多いときなど、相続をしたくないときは「相

    続放棄」を行います。家庭裁判所に相続開始から「3カ月」以内に行う必要があ

    ります。また、財産がプラスの限りで相続するという「限定承認」という方法も

    あります。こちらも同じく家庭裁判所で「3カ月」以内に行わなければなりませ

    ん。この期間を過ぎると基本的に相続するものとみなされてしまいます。

    ただ、プラスの財産については、遺産分割協議において他の相続人との同意が得

    られれば事実上の放棄はできます。

​群馬県 高崎市・藤岡市・富岡市・前橋市・伊勢崎市 埼玉県北部地域の相続手続き

行政書士,群馬,群馬県,井上事務所

​行政書士 井上事務所

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​代表:行政書士 井上 和之

TEL.027-387-0773/FAX.027-387-0774

office-inoue.lg@plum.plala.or.jp

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