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産業廃棄物収集運搬業許可は、「行政書士」にお任せください!
産業廃棄物収集運搬業許可の取得サポート
行政書士井上事務所
✔ 新しく産業廃棄物収集運搬業をはじめたい。
✔ 何からすればいいかわからない。
✔ うちの会社は許可を取れるのか知りたい。
✔ 書類をつくるのが面倒。
✔ 遠方で申請に行くのが大変。
✔ 平日に時間を取るのは無理。 ・・・などなど
「行政書士井上事務所がすべて解決します」
産廃処理業者としての実務経験をもつ行政書士が、
お客様の小さな疑問や不安にも丁寧に対応します。
手間のかかる申請書の作成から書類集め、
行政機関との相談・打ち合わせ、申請まで全てお任せください。
許可取得後の疑問や手続き、実務・法務までサポートしますので、
新規事業者の方も安心してご相談ください。
産業廃棄物処理業を行うためには、必ず許可が必要になります。
しかし、その許可を得るための書類の作成や添付書類の収集、廃掃法の知識の習得などは、時間がかかる上に役所は平日にしか開いていません。
みなさまの貴重なお時間を専門家へのアウトソーシングで有効に活用しませんか?
「行政書士井上事務所」は、行政手続きのプロとして産業廃棄物収集運搬業許可の取得を全力でサポートいたします。
*全国申請対応!!
申請書の作成のみ、提出代行のみご希望のお客様も対応いたします。
★ お問い合わせ・御見積りは無料です。
事務所概要
事務所名称:行政書士井上事務所
事務所住所:群馬県高崎市吉井町多胡30番地
代 表:行政書士 井上 和之(登録 第17141532号)
特別管理産業廃棄物管理責任者(医療特管含む)
所 属:群馬県行政書士会 高崎支部(会員番号 第3182号)
「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート」取扱い地域
群馬県をはじめとする関東全域、長野県、山梨県、新潟県、福島県など
全国の申請をお手伝いします。
◆これまで扱った地域の一例
群馬県、埼玉県、東京都、茨城県、神奈川県、千葉県、長野県、愛知県 、静岡県など。
★このほかの地域もお気軽にお問い合わせください。ご対応いたします。
事務所アクセス
当事務所は、上信越自動車道「吉井インター」より車で約1分と県内・県外ともにアクセスが良好です。
最寄り駅である上信電鉄吉井駅からは、車でおよそ5分の位置にあります。
基本的なご依頼の流れ
1.お電話、FAX、メール(お問い合わせフォームはこちら)にて、お問い合わせください。
2.申請内容や日程などの確認をさせていただきます。
また、お客様との面談の日程を決めさせていただきます。
6.許可が下りましたら、残りの報酬のお支払いをお願いします。お支払いの確認後、許可証をお渡しします。
5.申請後、問題がなければ大体1カ月から2カ月前後で許可が下ります。
4.申請書完成後、各都道府県の担当窓口へ申請いたします。
許可までの流れ
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の基本的な流れです。
①講習会予約・・・「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会の予約を行います。
講習会は、新規や更新など区分がありますので、注意が必要です。
当事務所に業務をご依頼いただいたお客様は、当事務所にて予約をお客様に代わり行う
こともできます。
また、講習会は誰でも受講できますが、許可申請を行うには代表者または役員の方が受
講し、講習を修了する必要があります。
②講習会受講・・・収集運搬業許可の場合、新規は2日間、更新は1日講習が行われます。
講習後には講習内容に関する試験があり、これに合格して修了となります。
③書類の作成・・・申請書の作成および添付書類の収集を行います。
添付書類には期限がありますので注意が必要になります。
④申請の予約・・・電話にて申請日時の予約を行います。
⑤窓口で申請・・・予約の日時に申請窓口に出向き申請を行います。この時、申請手数料の納付を行います。
⑥審 査・・・申請者が許可基準に合うかどうか、財務状況や役員等の犯罪歴の有無、事業計画の内容
などの審査が行われます。審査期間は、各都道府県により違います。
⑦許可証の交付
⑧許可証の受取り
★業務のご依頼をいただいた場合、青字の部分については、当事務所にて代行して行います。
申請先・申請手数料
申請先
許可を得ようとする各都道府県の担当部署が窓口となります。許可申請の場合、基本的に郵送等で行うことは出来ず、日程を予約のうえ直接窓口に出向く必要があります。
群馬県の場合:窓口は、中部・西部・利根沼田・吾妻・東部の各環境(森林)事務所です。
県内の事業者:その所在地を管轄する環境(森林)事務所、
県外の事業者:いずれでも申請が可能です。
申請手数料(行政に支払う申請手数料)
各都道府県の窓口に申請する際に証紙などで手数料を支払います。申請の種類や申請先の都道府県によって、変わるため確認が必要です。
群馬県・埼玉県の場合
産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請・・・81,000円 更新許可申請・・・73,000円
変更許可申請・・・71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請・・・81,000円 更新許可申請・・・74,000円
変更許可申請・・・72,000円
東京都の場合
産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請・・・81,000円 更新許可申請・・・42,000円
変更許可申請・・・71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請・・・81,000円 更新許可申請・・・43,000円
変更許可申請・・・72,000円
*すべて積替え保管なしの場合。
当事務所報酬(収集運搬業許可 積替え保管なし)
*下記報酬には、申請に行くための旅費交通費・日当を含む「おおよその料金」です。お客様の状況や許可の内容により、料金は上下いたします。正確な料金は、お客様とのご相談後、御見積書を発行し、お知らせいたします。御見積は無料です。料金は、すべて税込価格です。
群馬県
(旅費交通費・日当を含みます。)
新規許可
88,000円~
更新・変更許可
82,500円~
変更届
22,000円~
埼玉県・栃木県
(旅費交通費・日当を含みます。)
新規許可
99,000円~
更新・変更許可
93,500円~
変更届
22,000円~
東京都
(旅費交通費・日当を含みます。)
新規許可
110,000円~
更新・変更許可
104,500円~
変更届
22,000円~
★その他の道府県については、別途御見積させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
神奈川県・茨城県・長野県
(旅費交通費・日当を含みます。)
新規許可
121,000円~
更新・変更許可
115,500円~
変更届
22,000円~
千葉県・新潟県・山梨県
(旅費交通費・日当を含みます。)
新規許可
132,000円~
更新・変更許可
126,500円~
変更届
22,000円~
★ 複数同時にご依頼で、さらにお得にご利用いただけます!
新規・更新・変更許可 (旅費交通費・日当を含みます。)
群馬・埼玉・栃木・東京 ・・・1申請 77,000円~
茨城・神奈川・長野・・・1申請 88,000円~
千葉・新潟・山梨 ・・・1申請 99,000円~
お支払い額の例
★群馬県・埼玉県で産業廃棄物収集運搬業許可(新規許可・積替え保管なし)を会社で同時にご依頼。
「役員3名(=株主も同じ)、収集運搬車両5台を使用」の場合。
事務所報酬:
群馬県・・・77,000円 埼玉県・・・77,000円(割引適用) 合計:154,000円(税込)
申請手数料(役所に支払うお金):
群馬県、埼玉県・・・各81,000円 合計:162,000円
必要実費(添付書類の取得手数料など、群馬県および埼玉県提出分):
法人の登記事項証明書[2通]、住民票[役員(=株主)3名分✕2]
登記されていないことの証明[役員(=株主)3名分✕2]
納税証明書[3年分✕2]、その他必要書類取得、郵送費など。
合計:約13,000円~20,000円
(※郵送費用や住民票の手数料、その他必要書類がある場合の取得費用などによって変わります。御請求時には明細をおつけします。)
お支払額合計:
154,000円(事務所報酬・税込み。県外申請に伴う旅費交通費・日当を含みます。)
+162,000円(申請手数料)+必要実費
=316,000円+必要実費
※お支払いの一例です。お客様の状況によって、必要な書類や作成する書類が増えるなどする場合があります。その際は同じ条件でも報酬額等が変わってまいりますので、ご了承ください。なお、当事務所ではお客様とのご相談後、御見積書を作成いたしますので、まずはご相談ください。
お支払方法(原則)
※お客様の状況に応じて、可能な限り柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。
お支払いは、業務の委託をお受けしたときに着手金(必要経費分)、申請日までに申請手数料のお支払いをお願いしております。
着手金の支払期限は、お振込の場合、原則請求日から10日以内とさせていただいております。ご入金確認後、業務を開始いたします。締め日等の都合で遅れる場合はお手数ですがご連絡いただけると幸いです。
なお、着手金は業務報酬に充当いたします。
申請手数料は、申請の予約が取れ次第、こちらからご連絡させていただきますので、申請日までに必ずお支払ください。
残りの報酬等につきましては、許可取得後のお支払いとなります。業務報酬と添付書類の取得等にかかった手数料の合計金額から、先にお支払頂いた着手金を差し引いた額をご請求させていただきます。このとき、添付書類取得等の手数料につきましては、明細をご提示いたします。
許可証は、すべてのお支払いの終了後、お渡しいたします。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可とは?
一言でいうと、産業廃棄物を他人(排出事業者)から委託を受けて、処分場まで運ぶときに必要な許可です。委託せず、自分で処分場まで運ぶ場合は必要ありません。
許可には、大きく産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可があり、廃棄物の種類・特性に応じて、それぞれの許可を取得する必要があります。
また、許可は廃棄物を積む場所と降ろす場所、両方の自治体で取得する必要があります。
例えば、群馬県内の会社で回収した産業廃棄物を群馬県内の処分場まで運搬する場合、必要なのは群馬県の許可のみですが、東京都で回収した産業廃棄物を群馬県の処分場まで運搬する場合、東京都と群馬県の許可が必要となります。途中、通過するだけの埼玉県の許可は必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業は、日本の「静脈産業」を支える重要な役割を担っています。
特別管理産業廃棄物ってなに?
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物で、必要な処理基準が設けられており、通常の廃棄物よりも厳しい規制が課せられている廃棄物です。
特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可のみでは足らず、別途、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な廃棄物
揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)、著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸、著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃水銀、PCB廃棄物などの特定有害産業廃棄物。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物のことを指します。
20種類の廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
(※)この色で記載されたものは、排出元の業種が限定されています。
申請の種類って?
・新規許可申請
その都道府県で新しく収集運搬業をはじめるときに行う申請です。
許可期限は5年です。
・更新許可申請
前回の許可から5年(優良認定事業者は7年)が経過し、さらにその許可を継続したいときに行います。更新後の許可期限も5年間(優良認定事業者は7年)となります。
・変更許可申請
扱う廃棄物の種類を増やしたいときなど、事業の範囲の変更を行うときに必要な申請です。
・変更届
収集運搬車両の追加や役員の変更、事業所の住所を変更したときに行います。
・廃止届
産業廃棄物収集運搬業をやめたり、取り扱う廃棄物の種類を減らしたりするときに行います。
許可の条件は?
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには、次の5つの要件を満たしている必要があります。
✔ 事業主や役員などが欠格要件に該当していないこと。
✔ 事業主や役員が産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習を修了していること。
✔ 扱おうとする廃棄物を収集運搬するのに必要かつ適切な施設(車両や容器)を有している。
✔ 経理的基礎要件を満たしていること。(債務超過でない等。)
✔ 適切・適法な事業計画が立てられていること。
※経理的基礎要件については、これを満たしていない場合でも、追加の資料の提出などによって将来
的に要件を満たす可能性があると判断されれば、認められる場合があります。
経理的基礎要件は、都道府県によって多少の違いもありますので要件を満たしているか不安な方は、
当事務所にご相談ください。
許可が取れるまでどのくらいかかる?
申請ののち許可・不許可の判断を下すための審査が行われます。
この審査期間は、群馬県の場合45日間(休日および申請書の補正に要する日数は除く。)です。
つまり、申請から許可までおよそ45日(多少前後することがあります。)はかかりますので、早く許可を取得しなければならない場合は、講習の受講や申請書の作成など早めの準備が必要です。
埼玉県・・・43日間(休日および申請書の補正に要する日数は除く。)
東京都・・・60日間(休日および申請書の補正に要する日数は除く。)
必要な添付書類
申請書の他に通常以下のような書類の添付が求められます。
1.都道府県市の(特別管理)産業廃棄物処理業許可証や許可申請書の写し
2.申請者の本籍地の記載された住民票
※本籍(外国人である場合は国籍等)・住所・生年月日の記載されたもの。
※マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。
3. 法定代理人の本籍地の記載された住民票
(法定代理人が法人の場合は、法人の登記 事項証明書及び法人役員の住民票)
4.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
※現在事項証明書は使えません。
5. 役員の本籍地の記載された住民票
※本籍(外国人である場合は国籍等)・住所・生年月日の記載されたもの。
※マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。
6.株主確認書類等
(直近の同族会社等の判定に関する明細書(法人税申告書別表二) の写し又は直近の株式変動を決議した
議事録の写し)
7.5/100 以上の株主又は 5/100 以上の出資者の本籍地の記載された住民票
(株主が法人の場合は、履歴事項全部証明書)
8.令6条の 10 に規定する使用人の本籍地の記載された住民票及び証明書類
(雇用及 び役職又は地位の証明できるもの)
9.登記されていないことの証明書 (成年被後見人及び被保佐人に該当していないことの証明)。
10.定款又は寄付行為(原本と相違ない旨記入)
11.事務所及び事業場(駐車場)等の付近の見取図
12.車検証の写し(車検期間が有効であるもの)
13.車検証上の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書の写し又は使用貸借契 約書の写し
※当該車両を申請者とその従業員以外の者が運転することは認められません。
※追加書類の提出が必要な場合は、別途指示があります。
14.直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)又は有価証券報告書 ※3年分提出できない場合は、その理由書を提出していただきます。
15.直近3年分の法人税納税証明書(その1・納税額等証明書)
個人の場合は、直近3年分の所得税納税証明書(その1・納税額等証明書)。
16.講習会修了証の写し(新規:5年以内、更新:2年以内、変更:直近)
※講習会の修了者 (個人申請の場合)申請者、法定代理人 (法人申請の場合)
役員(監査役を除く)、政令使用人
17.このほかにも追加で書類の提出が必要な場合があります。また、都道府県によって必要な書類が変わって
くることがありますので、注意が必要です。
✽その他、ご不明な点等がございましたら、お気軽に
お問い合わせください。
群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するなら
行政書士 井上事務所
〒370-2116
群馬県高崎市吉井町多胡30番地
代表:行政書士 井上 和之
TEL.027-387-0773/FAX.027-387-0774