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「相続って何をしたらいいの?」   相続手続きガイド

ここでは、相続に必要な代表的な手続きをご紹介します。大切な手続きが多いので、忘れずに行いましょう!

相続,高崎市

期限が決まっている手続きもあるから気を付けないといけないニャ!

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​死亡に伴う基本的な届出・手続き(役所)

 手続き・届出       手続き先                            期限

 ・死亡届          亡くなった方の本籍地または届出人の住所地の市町村役場     7日以内

 ・火葬・埋葬許可申請    市町村役場(葬儀屋さんで手配してもらえることがほとんど)   7日以内

 ・世帯主変更届       住所地の市町村役場                      14日以内

​ ・児童扶養手当認定請求   住所地または本籍地の市町村役場               世帯主変更届と同時

​ ・相続放棄・限定承認    亡くなった方の住所地の家庭裁判所               3カ月以内

 ・準確定申告        亡くなった方の住所地の税務署                 4カ月以内

 ・相続税の申告       亡くなった方の住所地の税務署                10カ月以内

 ・復氏届          住所地または本籍地の市町村役場               必要な場合のみ

 ・婚姻関係終了届      住所地または本籍地の市町村役場               必要な場合のみ

 ・子の氏変更許可申請    子の住所地の家庭裁判所                   必要な場合のみ

 ・改葬許可申請       元の墓地の住所地の市町村役場                必要な場合のみ

 ・運転免許証の返納     最寄りの警察署                         速やかに 

 ・国民健康保険証の返納   住所地の市町村役場                       速やかに

 ・身体障害者手帳の返納   住所地の福祉事務所                       速やかに

 このほかに、「遺族基礎年金・未支給年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金・遺族共済年金」などの請求。

 「埋葬費」(国民健康保険、厚生年金)、「埋葬料・家族埋葬料」(健康保険)、「葬祭料・遺族補償年金」(労災

 保険)、「未支給失業給付金」(雇用保険)などがあります。

​在職中にお亡くなりになった場合

 手続き・届出       手続き先    

 ・死亡退職届        勤務先                          

 ・身分証明書        勤務先                            

 ・退職金          勤務先                           

​ ・最終給与・賞与      勤務先                             

 ・健康保険証        勤務先                            

 ・弔慰金など        勤務先                     

勤務先によって違うこともあります。詳しくはお勤め先に問い合わせましょう。

会社役員であった場合は、「役員変更」の手続きも必要です(14日以内)。また、許認可等の変更手続きが必要な場合があります。

​「もらう」ための手続き

 手続き・届出        手続き先    

 ・生命保険         保険会社                          

 ・入院保険         保険会社                           

 ・簡易保険          郵便局                           

​ ・生命保険付き住宅ローン    銀行                                      ・弔慰金など         所属団体                    ​​

このほかに、「遺族基礎年金・未支給年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金・遺族共済年金」などの請求。

 「埋葬費」(国民健康保険、厚生年金)、「埋葬料・家族埋葬料」(健康保険)、「葬祭料・遺族補償年金」(労災

 保険)、「未支給失業給付金」(雇用保険)などがあります。

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​「ひきつぐ」ための手続き

 手続き・届出              手続き先    

 ・不動産の名義変更            法務局

 ・農地、山林、未登記建物の取得届出   市町村役場                        

 ・火災保険の名義変更          保険会社                           

 ・自動車                  運輸局                           

​ ・借地、借家                地主                             

 ・株券、債券               証券会社、発行法人

 ・各種許可・免許等             管轄官庁 

 ・ゴルフ会員権               ゴルフ場

 ・預貯金口座                金融機関

 ・特許権                  特許庁

 ・賃貸住宅                  家主

 ・貸付金                債務者(貸付先)

 ・保証金                保証金の預け先 

 ・電話                 NTTなど

 ・公共料金               電気、ガス、水道会社          ・・・など

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​「やめる」ための手続き

 手続き・届出        手続き先    

 ・クレジットカード     カード会社                          

 ・携帯電話         電話会社                           

 ・会員証            各会社・クラブ、店など                           

​ ・身分証明書           発行先                                  

 ・インターネット       各プロバイダー

 ・リース、レンタル      リース会社、レンタル会社 

 ・貸金庫             銀行                 ・・・など

​相続のときにまず確認すること

1.遺言書があるか?

亡くなられた方が遺言書を残していた場合は、基本的にその内容に沿った手続きが行われます。生前、遺言書を作ったなどの話があった場合には探しましょう。

「公正証書遺言」の場合は、公証役場で確認することができます。公正証書ではない遺言の場合は、それを見つけた場合、勝手に開けないように注意しましょう。

この場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認を受けずに勝手に開けたり見たりすると、過料を受ける場合があります。

2.「相続人」と「遺産」の調査・確定

戸籍や登記簿、名寄帳、残高証明など必要な書類を集めて行います。

通帳や証書なども確認し、プラスの財産とマイナスの財産を確認していきます。

また、通帳などのほかに金融機関などから故人あてに届いた郵便物なども調べ、必要に応じて問い合わせてみます。メールなども確認するといいでしょう。

3・相続するか放棄するかの決定

遺産などの調査の結果、相続するかどうかを決定します。相続の放棄や限定承認をする場合は、相続開始から3カ月以内に行わなければいけません。

​遺産分割

1.遺産分割協議

相続をする場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかの協議を行います。

全員で集まって行うのが難しい場合は、手紙や電話などの方法でも構いません。

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で決まった内容を「遺産分割協議書」という文章にまとめます。財産の記載などは、正確に行い間違えないようにしましょう。間違えがあると、不動産や預金の名義変更などが行えない場合があります。最後に相続人全員の署名押印をします。押印は実印で行います。契印(紙が2枚以上になる場合、そのページ間に行う押印)も忘れずにしましょう。

遺産分割協議書は、各相続人分作成し、各自が1通ずつ保管します。

3.各種の名義変更

遺産分割の結果、その名義変更が必要なものは、速やかに名義変更を行います(不動産や預貯金、証券、自動車など)。名義変更(特に不動産)を行わないと、後々、手続きに必要な書類なども増え、お子さんやお孫さんがご苦労されることにもなりかねません。

群馬県で相続でお困りなら

「​頼れる街の専門家」行政書士井上事務所

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