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​会社設立

各種法人設立は、行政書士井上事務所にお任せくだい。

株式会社・合同会社の設立は、行政書士井上事務所にお任せください。​

​株式会社・合同会社の設立手続き

手間のかかる定款の作成・認証から書類集め、各専門家との連携で全てお任せください。

​会社設立から各種営業許可の取得までサポートします。

株式会社設立   99,000円~(税込)

合同会社設立   88,000円~(税込)

≫料金の詳細はこちら。

メニュー

1.会社の種類

2.株式会社とは?

 設立に必要な人数

 必要な出資金

 設立費用

3.合同会社とは?

 設立に必要な人数

 必要な出資金

​ 設立費用

4.設立の流れ

5.それぞれの専門家

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会社の種類

会社法上、会社(法人)の種類は4つあります。

「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つです。

一般的に『会社をつくる』という場合、「株式会社」か「合同会社」の設立のこととなると思います。

​株式会社とは?

会社と聞くとまず思いつくのが、この株式会社だと思います。

​実際、いま現在最も設立される数が多い会社がこの株式会社です。

・設立に必要な人数

 最低1人いれば、設立することができます。

・設立のとき必要な出資金

 現在、株式会社を設立するのには1円以上の出資金で足りるとされています。

 しかし、実際問題として1円で設立するのは余程特別な事情がない限りするべきではないでしょう。

 資本金が1円しかないということは、ボールペン1本でも会社で買えば債務超過ということになってしまいます。

 ​資本金は、会社の信用力の一つの指標ともなるものですから、ある程度の資本金を準備したほうがいいでしょう。

 

 また、業種(建設業など)によっては許可の要件として、資本金の額が定められているものもありますので注意が

 必要です。

・設立費用

 株式会社の設立には、会社の登記を行う際に必要な「登録免許税」、定款の認証時にかかる「公証人手数料」

 「定款印紙代」などがかかります。

 

 登録免許税の額:資本金の金額 × 0.7% (15万円に満たないときは15万円。)

 

 公証人手数料:およそ5万円

 

 定款印紙代:4万円

 合計で約24万円の設立費用がかかります。

 

​合同会社とは?

株式会社と並んで、会社を設立する際の選択肢の一つとなるのが「合同会社」です。

合同会社の特徴としては、株式会社に比べて設立費用が安いこと、設立後の手続きや運営の柔軟性があげられます。

一人親方稼業で取りあえず会社組織にしたいなどの場合は、合同会社は有力な選択肢となるでしょう。

また、合同会社の形態は外資系企業に多く採用されています。

・設立に必要な人数

 最低1人いれば、設立することができます。

・設立のとき必要な出資金

 最低1円以上の出資金で足ります。

 ただし、株式会社の項でも触れたとおり、ある程度の資本金を準備したほうがよいでしょう。

・設立費用

 合同会社のメリットとして設立費用の安さをあげましたが、合同会社の場合、公証人による定款認証を行う必要

 がないことに加え、登録免許税が株式会社に比べ安くなっています。

 登録免許税: 資本金の額 × 0.7%(6万円に満たないときは6万円。)

 

 定款印紙代:4万円

 

 合計で約10万円の設立費用となります。

設立の流れ

会社設立の大まかな流れです。

①会社の骨格の決定

 

 会社の形態(株式会社や合同会社など)、出資額、役員、事業目的、本店所在地などを決定します。

②定款作成・認証

 会社のルールである定款の作成を行い、これを公証人に認証してもらいます。

 合同会社を設立する場合は、公証人による認証は必要ありません。

③出資金の払い込み

 出資金を払い込み、出資金の払い込みがあったことの証明書などの作成を行います。

④会社の登記 当事務所に会社設立をご依頼の場合は、登記は別途司法書士料金が必要となります。

 

 会社の設立登記を行って、一連の手続きが終了します。

 登記後も税務社会保険関係の手続き営業許可が必要な業種の場合はその許可の取得

  、車を法人名義に替える場合は名義変更手続きなど、様々な手続きが必要となりますので

  忘れず行いましょう。

それぞれの専門家

  会社設立時にそれぞれの手続きをお客様に代わって行ってくれる専門家をご紹介します。

  会社設立・・・行政書士・司法書士  各種営業許可・車の名義変更・・・行政書士

  税務関係・・・税理士        社会保険関係・・・社会保険労務士

 会社の設立手続きには、行政書士・司法書士の2つの専門職がいます。

 行政書士は、上記の①~③に係る手続きのお手伝いはできますが、の登記についてはお客様ご本人が

 行うか、司法書士に引き継ぐ形になります。

 どちらの専門家を選ぶか迷ったときは、営業許可が必要な業種や今後必要な可能性のある場合は「行政書士

 、必要のない場合は「司法書士」を選ぶのが一つの基準になるかと思います。

 また、会社設立後も様々な手続きの場面で付き合っていく可能性もあるので、その専門家個人との相性も

 重要な判断要素となるかもしれません。

当事務所の報酬(料金)は、こちらからどうぞ。

>>行政書士井上事務所 料金

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それぞれの専門家

その他、ご不明な点等がございましたら、お気軽に

 お問い合わせください。

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​行政書士 井上事務所

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​代表:行政書士 井上 和之

TEL.027-387-0773/FAX.027-387-0774

office.inoue@gyosei-lg.net

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