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​車庫証明とみおか代行サービス

藤岡,行政書士
自動車保管場所,富岡

富岡警察署(管轄:富岡市・甘楽郡)への車庫証明申請・受取代行

​富岡警察署への車庫証明申請代行は、「行政書士井上事務所」にお任せください。
富岡,富岡警察署,車庫証明申請

富岡市の車庫証明申請代行

代行料金・・・6,600円(税込)

別途、群馬県証紙代2,500円(軽自動車は500円)および送料(ご指定のない場合レターパックライト370円、​もしくはヤマト着払い)がかかります。

オプションとして申請書の作成、現地調査/所在図・配置図作成使用承諾書の取得代行住民票の写し等の取得代行も承っております。>>料金はこちらからどうぞ。

当事務所の代行サービスは、お客様に申請書類一式の作成、準備をしていただく必要があります。

 ご送付いただいた書類に不備があった場合などは、お客様に返送、もしくは別途作成料金がかかりますので

 十分ご注意下さい。

書類送付先・お問い合わせ先

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​行政書士井上事務所   

TEL.027-387-0773​/FAX.027-387-0774

お問い合わせ

 

​受付時間:

年中無休 9:00~18:30

027-387-0773

FAX
027-387-0774
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高崎市の行政書士
オプション料金

​ご依頼の流れ

群馬県,車庫証明,代行,行政書士

1.お電話、FAX、メール(お問い合わせフォームはこちら)にて、お問い合わせください。

車庫証明,代行,群馬,富岡市

2.書類や日程などの確認をさせていただきます。

行政書士,群馬県,富岡市

3.提出できる状態の車庫証明書類完成している車庫証明書類)を当事務所までお送りください。

書類送付先

〒370-2116 

群馬県高崎市吉井町多胡

30番地   

行政書士井上事務所

富岡市,車庫証明代行,行政書士

4.到着確認後、富岡警察署へ書類を提出いたします。

個人のお客様は入金確認後の書類提出とさせていただいておりますので、ご了承下さい。

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5.警察署で問題なく受理されましたら、交付予定日に警察署に車庫証明書類を受取に向かいます。

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6.受取後、お客様の元へ返送します。返送書類に請求書を同封しますので、料金をお振り込みください。

お支払い方法
注意事項
車庫証明不要地域
富岡警察署の処理期間

オプション料金

・申請書の作成      1,100(税込)

  *配置図などの作成は、プラスで料金がかかります。

 

・使用承諾書の取得代行​  2,200円~(税込)

 *別途、承諾書の発行費等実費、取得先が遠方の場合などは、

  追加で料金がかかります。

・現地調査/配置図作成   4,400円~(税込)

 現地調査なしの場合   2,200円 (税込)

 *駐車位置がわかるようにメモ等を添付してください。

・住民票の取得代行    2,200円 (税込)

委任状は、こちらからダウンロードできます。

事務所アクセス

当事務所のある群馬県高崎市吉井町は、地図上で高崎警察署、藤岡警察署、富岡警察署をつないだ三角形の中心に位置しており、各警察署へのアクセスが良好です。

当事務所から高崎・藤岡・富岡の各警察署及び市役所への距離もほぼ等距離にあり、特に高崎市役所吉井支所は車で約3分と近く、高崎市の住民票の写しや法人の所在(営業)証明書の取得も迅速に行うことができます。

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いまや世界遺産となった富岡製糸場と行政書士会のマスコット「ユキマサくん」とのコラボ!

富岡市には他にも「群馬サファリパーク」や「一之宮貫前神社」、富岡のすぐお隣、織田家ゆかりの地甘楽町には名勝「楽山園」や下仁田名産のこんにゃく食べ放題の「こんにゃくパーク」などがあります。

富岡警察署の処理期間

16:00までの申請で「中3日」

申請日と交付日を含めて、最短で「5日」かかります。

車庫証明不要地域

富岡警察署の管轄では、

普通車:  南牧村

軽自動車: 全域

以上の地域は、車庫証明(軽自動車届出)が不要です。

注意事項

 

・群馬県の申請書は、4枚複写(軽自動車は3枚)のものになります。

※ 押印廃止については、当事務所車庫証明専用ページの「車庫証明の注意点」をご覧ください。(クリックでリンク先に飛びます。)

・申請書に記載する住所は、住民票の写しなどを参考に正確にご記入ください。

​・申請書の申請日の日付は、当方で記入しますので記入しないようにお願いします

・当事務所の代行サービスは、お客様に申請書類一式の作成、準備をしていただく必要があります。申請書類の作成等もご希望の場合は、別途料金がかかります。

・ご送付いただいた書類に不備があった場合などは、お客様に返送、もしくは別途作成料金がかかりますので十分ご注意下さい。​

お支払方法

 

お支払いは、返送書類に請求書を同封いたしますので料金のお振込をお願いいたします。

入金先は、同封の請求書に記載してあります。支払期限は、原則請求書に記載の請求日から30日以内とさせていただいております。

締め日等の都合で遅れる場合はお手数ですがご連絡いただけると幸いです。

​また、個人のお客様は、ご入金確認後の書類提出とさせていただいておりますのでご了承下さい。

領収書をご希望の場合は、ご入金確認後お送りさせていただきます。

車庫証明とは?

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明」といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき行う各種手続きのことを言います。

​所有しようとする車の保管場所(駐車場)が、しっかり確保されていることを確認するために必要な手続きで、運輸支局での自動車の新規・移転及び変更登録の際に必要となります。つまり、車庫証明が取れないと車を持つことができないのです。

​この車庫証明の申請は、その車の駐車場の場所を管轄する警察署で行います。申請窓口は、ほとんどの場合、警察署の入り口近くにあります。

車庫証明が必要な場合とは?

  • 新しい車を購入したとき。(新規登録)

  • 中古車を購入したとき。(移転登録)

  • 使用の本拠の位置を変更(引っ越しや会社の移転など)したとき。(変更登録)

​  以上のような場合は、車庫証明が必要となります。

ただし、「適用除外地域」といい車庫証明が必要ない地域もあります。当事務所が代行を行っている高崎市だと倉渕町、藤岡警察署の管轄地域だと上野村、富岡警察署の管轄では南牧村では、車庫証明は必要ありません。地元の方なら分かると思いますが、倉渕町は高崎市と合併以前は倉渕「村」でした。村の場合は、車庫証明がいらないケースがほとんどですが、しっかり管轄する警察署に確認することが必要です。

車庫の要件は?

車庫(保管場所)には、次の要件が必要となります。

・道路以外の場所であること。

使用の本拠(自宅など)から2キロメートル以内であること。

自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。

保管場所として使用できる権原(権利)を持っていること。

上記のすべてを満たしていないと、警察からO.K. は出ませんので、注意しましょう。

​車庫証明を得るときには、これらの疎明書類の添付が必要になります。特に4つ目の使用権原の証明書類は、たとえ親子間や夫婦間であっても、駐車場の土地の名義が車を所有するひとと違えば、土地の名義人の使用承諾書や契約書などが必要となるので、しっかり準備しなければなりません。

罰則は?

自動車の保管場所の確保等に関する法律によって、以下のような罰則があります。

虚偽の保管場所証明申請

罰則:20万円以下の罰金

保管場所の不届け、虚偽の届け出

罰則:10万円以下の罰金

道路の車庫代わり使用

罰則:3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

違反点数:3点

道路における長時間駐車

罰則:20万円以下の罰金

​違反点数:2点

必要な書類

  1.自動車保管場所証明申請書 ・・・2

   群馬県の様式はこちらからどうぞ。→

    自動車保管場所届出書(軽自動車) ・・・1

   群馬県の様式はこちらからどうぞ。→

  2.保管場所標章交付申請書 ・・・2

   群馬県の様式はこちらからどうぞ。→

          保管場所標章交付申請書(軽自動車) ・・・2

   群馬県の様式はこちらからどうぞ。→

 

 群馬県の申請書は4枚複写(軽自動車は3枚)のものになります。

  3.所在図(保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示したもの)

  4.配置図

  (保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路が表示され、保管場所にあっては

   その平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの)

>>保管場所(車庫)の要件についてはこちら

  5.保管場所の使用権原書

    自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合、自認書 ・・・1

    他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合、以下のいずれか一つ ・・・1通

    ・保管場所使用承諾証明書 

    ・駐車場賃貸借契約書の写し

    ・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書

    (保管場所の位置使用者・使用期間・領収日が明記され、領収者氏名と押印があるもの)

    ・当該自動車の使用に関係する都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認証明

  6.その他の書類

​    必要に応じて他の書類の提出を求められる場合があります。

 委任状

 お客様にご記入いただいた申請書に不備があった場合、委任状を添付していただきますとこちらで補正を行う

 ことが出来ますので、添付していただくことをお勧めします

​ なお、補正事項等が多い場合は別途料金をご請求させていただく場合がございますのでご了承下さい。

​             委任状はこちらからダウンロードできます。→

委任状は必要?

行政書士に車庫証明を依頼する際、委任状を添付する必要はあるのか?

行政書士が、ただお客様から預かった申請書類を窓口に持って行って申請するだけなら、委任状は必要ありません。

しかし、委任状を添付することによって、申請書に間違えなどがあった場合、行政書士が代理人としてその職印で訂正することが出来ます。

車庫証明の申請の場合、捨て印が認められていないので、委任状がない場合は申請者(車を購入するひとなど)の印鑑で訂正を行わなければならないため、委任状があると申請がスムーズなのです。

また、委任状があると車庫証明申請書(4枚とも)に申請者の押印が要りません委任状への申請者の署名・押印のみで大丈夫です。あとは、全て職印で対応することが出来るのです。

「間違えがあるかも」「申請を迅速に行いたい」「申請者の負担を最小限にしたい」などの場合は、委任状を添付するのが良策です。

​「代行」と「代理」の違い

「代行」と「代理」、この2つは同じようでその中身は全く違うものです。

車庫証明申請の場合で、書類提出「代行」と言えば、書類を申請窓口まで持って行って提出し、交付日に書類を受け取るだけしかできません。このとき窓口まで持って行く人のことを「使者」と言います。読んで字のごとく、「使いの者」=「おつかい」です。

対する「代理」は、おつかいだけに止まらず、申請者本人に代わって「意思決定」や「行為」をすることができます。例えば、申請書に間違えがあった場合など本人に代わって、その修正をしたり、場合によっては申請書を書き直したりということが出来るのです。

もちろん、車庫証明申請の「代理」には、その旨を示した委任状が必要になります。

また、この代理を「業(仕事)」として行うことが出来るのは、弁護士と行政書士だけです。その他の方が「業」として行うと違法行為になりますので、注意が必要です。

必要書類
委任状
要件
管轄一覧

​群馬県の警察署管轄一覧

群馬県内の警察署は、以下の通りです。

青文字の警察署は、当事務所での取り扱いのある警察署です。その他の警察署についてもご相談ください。

緑文字の警察署は、軽自動車の保管場所届出が必要な地域です。なお、軽自動車届け出が必要な地域でも所によっては不要な地域があります

 

 前橋警察署  〒371-0853 前橋市総社町一丁目9番地3  TEL:027-252-0110(代表)

        管轄:前橋市 大手町、下新田町、田口町、富士見町田島など

 

 前橋東警察署 〒379-2154 前橋市天川大島町1-8-1   TEL:027-225-0110(代表)

        管轄:前橋市 朝日町、嶺町、大胡町、苗ヶ島町など

 

 

 高崎警察署  〒370-0805 高崎市台町4-3   TEL:027-328-0110(代表)

(軽自動車届出必要)   管轄:高崎市南部地域(東町、井野町、並榎町、新町、吉井町など)

 高崎北警察署 〒370-3104 高崎市箕郷町上芝349-1 TEL:027-371-0110 (代表)

(軽自動車届出必要)  管轄:高崎市北部地域(沖町、剣崎町、金古町、箕郷町、倉渕町、榛名町など) 

        >>高崎市の車庫証明代行はこちら。

 

 藤岡警察署  〒375-0024 藤岡市藤岡1683-1   TEL:0274-22-0110(代表)

        管轄:藤岡市、多野郡 神流町・上野村

        >>藤岡市の車庫証明代行はこちら。

 

 

 富岡警察署  〒370-2316 富岡市富岡1198    TEL:0274-62-0110(代表)

        管轄:富岡市 、甘楽郡 甘楽町・下仁田町・南牧村

 

 安中警察署  〒379-0133 安中市原市707-2    TEL:027-381-0110(代表)

        管轄:安中市

​​        >>安中市の車庫証明代行はこちら。

 

 伊勢崎警察署  〒372-0015 伊勢崎市鹿島町534番地1   TEL:0270-26-0110(代表)

         管轄:伊勢崎市、佐波郡玉村町

 

 太田警察署  〒373-0063 太田市鳥山下町400-5   TEL:0276-33-0110(代表)

        管轄:太田市

 大泉警察署  〒370-0514 邑楽郡大泉町朝日2-27-1   TEL:0276-62-0110(代表)

        管轄:邑楽郡 大泉町・千代田町・邑楽町

 

 

 館林警察署  〒374-0013 館林市赤生田町1828番地の2   TEL:0276-75-0110(代表)

        管轄:館林市、邑楽郡 板倉町・明和町

 

 

 桐生警察署  〒376-0026 桐生市清瀬町1-16   TEL:0277-43-0110(代表)

        管轄:桐生市、みどり市

 

 

 渋川警察署  〒377-0006 渋川市行幸田351-1   TEL:0279-23-0110(代表)

        管轄:渋川市、北群馬郡 ・榛東村・吉岡町

 

 沼田警察署  〒378-0051 沼田市上原町1738-1   TEL:0278-22-0110(代表)

        管轄:沼田市、利根郡 片品村・川場村・昭和村・みなかみ町

 

 吾妻警察署  〒377-0801 吾妻郡東吾妻町大字原町21-1   TEL:0279-68-0110(代表)

        管轄:吾妻郡 東吾妻町・中之条町・高山村

 

 

 長野原警察署  〒377-1304 吾妻郡長野原町大字長野原1520-4   TEL:0279-82-0110(代表)

         管轄:​吾妻郡 長野原町・嬬恋村・草津町

​群馬県西毛地域 高崎市・藤岡市・神流町・富岡市・甘楽町・下仁田町の

車庫証明提出・受領代行

行政書士,富岡市,車庫証明代行,群馬県

行政書士 井上事務所

〒370-2116

群馬県高崎市吉井町多胡30番地

​代表:行政書士 井上 和之

TEL.027-387-0773/FAX.027-387-0774

E-mail:

富岡市車庫証明
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