皆さんこんにちは!補助者Rです!
今回は、令和5年4月27日から新たにスタートする「相続土地国庫帰属制度」について、ご紹介していきます。
相続の際に、被相続人(故人の方)が所有していた土地を相続することになった、なんてこと、よくあると思います。
「でも、生活圏から離れた土地だし管理が大変。」「畑や田んぼを持っていても農業をする予定はないしなぁ。」「相続した土地の処分で困っているんだ!」そんな時、もしかしたら、「相続土地国庫帰属制度」が利用できるかもしれません。
1. 「相続土地国庫帰属制度」とは??
近年、土地を相続したものの、管理の負担や未利用などを理由に土地を手放したいと思う人が増加しています。結果、土地が荒れて周囲へ悪影響を及ぼしたり、相続人の死後、所有者が不明のまま土地だけが残るといったことが問題になっています。
それらを解消するために、諸条件を満たした土地の所有権を、国に移すことができる(=相続人は土地を手放すことができる)といった制度です。
2. 「相続土地国庫帰属制度」申請の流れ
① 法務局へ相談
「相続土地国庫帰属制度」は、どんな土地でも申請すれば受け付けてもらえる、という訳ではありません。申請するには、事前に、法務局(本局)へ予約・相談をして、申請権がある土地か否かを判断してもらわなければなりません。
申請権を得るための条件は、様々ありますが、いち例を挙げると、紛争性(境界が定まっていない、担保として設定されている等)があったり、建物があったりするような土地は、申請権を得ることはできません。
② 申請書類の提出・実地調査
申請権があると判断された土地については、申請後、実地調査のうえ、国へ所有権を移しても問題ないか否かが最終的に判断されます。申請権が得られたとしても、実地調査の段階で弾かれてしまう場合もあります。
③ 負担金の支払い(=国へ所有権が移転)
実地調査を通過して国への所有権移転が承認された後は、負担金として、10年分の土地管理費相当額を支払うことで、国へ所有権が移ります。
支払額は、原則20万円とされていますが、土地の所在や種類、面積に応じて、それ以上や数百万円になる場合もあります。
いち連の流れは以上になりますが、②から③(手続き終了)までの期間は、半年から1年の期間を要します。申請手数料や負担金等、お金も時間もかかることですので、よく考えたうえで、ご利用ください。
3. 行政書士の役割
「相続土地国庫帰属制度」は、土地の所有者ご本人で書類を作成することはもちろんできますが、行政書士も書類作成の代行を認められています。「この土地は国庫帰属制度を利用できそう?」や「書類を一式作ってもらいたい。」などお気軽にご相談いただければと思います。
ということで、今回は軽く概要と流れを説明させていただきました!本情報は、令和5年2月版ということで、まだ詳細が公開されていない部分もありますので、また何かの機会にブログに載せられたらと思います。
下記に法務省のリンクを貼ってありますので、更に詳細が気になる方は、そちらもチェックしてみてください。それではまた!
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