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執筆者の写真office-inouelg

第2回:自動車 車庫証明について(4/30追記)

 こんばんは。補助者Rです。暖かく過ごしやすい日が多くなりましたが、皆様、いかがお過ごしですか?私はというと・・・花粉に悩まされる日々が続いております。この時期はこれが本当に辛いですね。気候の変化もある時期ですので、皆様もご自愛くださいませ。


 

 さて、本日第2回の更新です。今回は、本格始動ということで手始めに私の身近で語りやすい仕事、自動車関係について少しお話ししたいと思います。


 私がほぼ毎日のルーティーンとしてやっているのが「自動車保管場所証明申請代行」というものです。「車庫証明」と言った方が馴染みのある方が多いでしょうか。要は、「わたし(=申請者さま)は今回購入した車をこの場所に置くので、問題ないという承認をお願いします。」と警察署に提出するお仕事です。自動車を買った方のほとんどが、この申請を管轄の警察署にする決まりになっています。


お陰様で弊所では、ディーラー様から個人のお客様まで幅広くご依頼いただいております。


 この車庫証明、提出する書類(紙)は精々6-7枚と少ないのですが、これが意外と厄介でして。ひと文字間違えたり、1ヶ所判子を押し忘れたりするだけで受付ではねられてしまいます。大きな間違いがあると、1日車庫証明だけで終わってしまった・・・なんて日も少なくありません。


 そんな車庫証明ですが、今年(令和3年)の1月から「押印」に関しての事項が一部変更になりました。

 

ATTENTION !!

※この記事では、あくまで「群馬県」の様式に関することのみ書いています。都道府県によって、様式が大きく異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

群馬県で変わったことはただ1つ。4枚綴りの申請書(軽自動車の場合は3枚綴り)に対しての申請者さまの押印が必要なくなりました。以上!


えー、ひと言で済ませるとこれだけなんですが笑もう少し詳しく説明します。

今までは、申請書1枚に対して1箇所(4枚綴りなら計4ヶ所、3枚綴りなら計3ヶ所)申請者さまの押印が必要でした。それに加え、文字を間違えたときも申請者さまの判子で訂正印を押さなければならなかったんです。


これらの部分が全て判子なしで提出・修正できるようになった訳です。仕事として行う私たちにとっては、押印1つ減るだけで、業務がスムーズにいくことも増えました。


ただし、他の部分、自認書(又は 使用承諾書)や所在証明書は、今までと変更ありませんので、うっかり書き間違えないように気を付けましょう。(私も気を付けます汗)


※(自認書・使用承諾書について、下記追記)

 

※ 4月30日追記分


自認書・使用承諾書についても、押印が廃止になったようです。(4月23日:警察署へ電話・窓口でも確認。)


以前、この2つの書類については、調整中との話を伺ったので、本格的始まったということでしょう。

 

最後にもう1点、群馬県全体で警察署の受付時間が以前より短くなっています。軽自動車の受付では、当日分を午前中で締め切っているところもあるので、ご注意下さい。


それでは、本日はこの辺で。さよなら、すべてのエヴァンゲリオン!(面白かったです!)



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