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​太陽光発電事業に関するお手続きは、「行政書士井上事務所」!

​太陽光発電事業関連業務についての記事はこちら!(当事務所のブログページへ飛びます。)

​こんな方や法人様にオススメです!!

​☑ 太陽光発電事業の法令手続きをサポートをして欲しい

☑ 太陽光条例の手続きで行き詰まってしまった・・

☑ 

​太陽光発電事業に対する条例の施行と行政書士井上事務所の強み

太陽光条例

 太陽光発電事業の拡大に伴い近年、各自治体では条例や要綱(いわゆる太陽光条例)を定め、土砂崩れ等の危険がある箇所や自然環境を保全する必要がある地域などで、設備の設置を抑制または許可制にするところが増えています。

 行政書士井上事務所では、田畑の「除外申請」「農地転用」、「河川法許可」、「大規模行為の届出」、「埋蔵文化財包蔵地の届出」など、設備を設置する上で必要な手続きはもちろん、前橋市や富岡市、渋川市の太陽光条例、藤岡市の指導要綱など、太陽光発電事業に関わる独自の手続きを、事前協議申請、近隣住民への説明対応、許可申請と、文字通り1から10まで対応いたします!

​太陽光条例のお手続きの流れ

 太陽光条例は、自治体によって、名称や手続きの内容は違いますが、基本的に「事前協議」「住民説明会」「許可申請」という3つの手続きを経ることが多いです。太陽光条例は、自治体によって重要視するポイントや基準が異なりますので一概には言えませんが、「造成計画の有無」や「架台の高さ」は、気に掛ける自治体が多い傾向です。

​ 各条例の手引きに書いてあることがほとんどですが、次のステップ1から5までを完了させるのに、早くて半年、長くて1年から掛かるので、余裕を持った準備が必要です。太陽光発電事業のビジネス形態の移り変わりに合わせて、太陽光条例も内容や基準が年々更新されているので、昨年は問題なかった計画が次の年には変更を余儀なくされると言った事例もあります。自治体と事業計画の綿密な擦り合わせをしつつ、スピーディーに許可申請まで持っていくことがコツです。

ステップ1:事前協議

​ 条例の担当窓口にて、事業計画の打ち合わせをします。事業計画を添削してもらい、補正・修正を繰り返しながら条例の基準に見合った事業計画に仕上げていきます。特に添削が入るのは、図面関係で、土地利用計画図(パネル等設備のレイアウト)や造成計画、架台の高さなど、当初の計画から大きく変更する必要がある場合があります。​

 当事務所では、事業者さまが作成した図面を基に、jwcadを使用して太陽光条例の規定に沿った図面を作成します。​

​ステップ2:住民説明会

 事前協議が終了すると、事業地の近隣住民等を対象に住民説明会を開催します。これも太陽光条例によって規定は様々ですが、大雑把な流れは次の通りです。条例の規定により、説明会の周知期間や意見募集期間等の日数が定められていますので、住民説明会だけで1-2ヶ月ほど掛かります。

1. 地域の自治会長(区長など)に協力を願い、説明会の形態を決めたり会場や回覧板の手配をしたりします。事業地への看板の設置や近隣住民等への個別通知(郵送)などを利用し説明会の開催を周知します。

2. 説明会当日、事業計画の内容と今後の手続きの流れを説明し、近隣住民等からの質問や意見・要望を収集します。太陽光条例の規定や、自治会長との話し合いの結果によっては、戸別に訪問してそれを説明会の代わりとすることもあります。

3. 開催後は、自治体へその内容を報告したり近隣住民等の意見や要望に対して回答や協議を行ったりします。説明会の結果や市の判断によっては、ここでも事業計画の変更する場合があります。

 太陽光条例によって、近隣住民等の対象範囲は異なりますが、「事業地境界から×××mの範囲で周知する」や「自治会長と話し合って範囲を決める」などがあります。

​ (新型コロナウイルス等感染症の拡大によって、一時、郵送での住民説明会(アンケートのような形)を認める自治体がありましたが、今はほとんどが開催することとしています。)

ステップ3:許可申請の提出

 住民説明会が終わると、自治体が設置した審議会へ提出するための書類準備を始めます。住民説明会の結果によっては、事前協議から事業計画が変わっている場合がありますので、書類の修正や差し替え、審議会に向けた内容の最終的な擦り合わせを自治体の担当者と行います。

​ステップ4:許可の是非(審議会)

​ 審議会にて、事業計画が条例の規定や基準に見合ったものであるか、住民説明会での意見・要望も考慮して審査されます。審議会は、定期的に開催されていますが、2-3ヶ月に1回や、年に3-4回しか開かないという自治体もあります。提出時期に遅れてしまうと工期にも影響してしまいますので、

​ステップ5:着工

​ 審議会にて許可が下り、他の関係法令(農地転用や河川法許可など)もクリアしているようなら着工可能となります。太陽光条例の内容によっては、着工の際に、事業地に許可内容を記載した看板(許可標識)を取り付ける場合があります。

​お見積りの流れ

 太陽光条例は、自治体によって重要視する点が異なり、土地の立地によっても審査する点や必要なお手続きが変わるため、一概にお値段をお伝えすることができません。当事務所では、お問い合わせいただいた際に、法令調査等を行ったうえでお見積りを作成いたします。

​クリックで、概算の料金表へ飛びます。

​01:お問い合わせ

 お電話、FAX、メールにてお問い合わせください。(メールの場合はこちら)

 年中無休、お電話の受付は、9時30分から18時30分まで。

 その際、次の書類のご用意をお願いしております。

​ A. 事業予定地の登記事項証明書(法務局のネットサービスで取得した登記情報でも可)

 B. 事業予定地の公図

 C. 事業予定地の位置図・案内図(Googlemapの座標などでも可)

 D. 事業計画平面図(設置するパネルの枚数や配置がわかるもの)

 E. 造成計画図(既に作成している場合)

 ※ 場合によっては、測量図など、追加でご用意いただく場合がございます。

02:関係法令等調査

​ いただいたAからEの資料を基に、当事務所にて、必要な手続きを調査します。実際に市役所等に出向きますので、調査に10日前後、お時間をいただいております。

※ 資料をご準備いただければ、この段階で、料金が発生することはありません。また、「関係法令等の調査のみ」でも業務は受け付けております。その場合は、当事務所報酬と、必要書類取得に掛かった実費が発生します。

03:お見積りの作成

 調査結果をもとに、お見積りを作成しお送りいたします。

 ご参考までに、これまで当事務所で受けた業務(太陽光条例のみのお手続き)の場合、当事務所報酬の概算は次の通りです。

・許可難易度が高い太陽光条例(前橋市、富岡市、渋川市など)・・・ 50万から60万円

・難易度が比較的低い太陽光条例、ガイドラインや要綱など(安中市、藤岡市など)

 ・・・ 20万から40万円

※ 「太陽光条例のみ」の業務範囲・・・市町村等自治体との事前協議(自治体提出用の図面作成を含む。)、住民説明会(説明会での対応や住民との協議を含む。)、許可申請の提出や補正対応まで。​

04:発注・業務の開始

​ 御見積りや発注に際しての注意事項に納得・了承いただけましたら、ご連絡をいただき次第、業務を開始いたします。

 業務中、大幅に事業計画(造成計画の追加や、太陽光パネルの枚数やレイアウト)が変更になった場合や、お見積りの範囲外で必要な手続きが出てきた場合には、追加料金が発生する場合がございます。その際は、事前に連絡し相談いたします。

料金表

​当事務所報酬(概算料金)のまとめ

​許可難易度が高めの太陽光条例(前橋市、富岡市、渋川市など)

​業務範囲 : 事前協議(自治体提出用の図面作成を含む。)、住民説明会(会場の手配、説明会での対応、住民や自治会長との協議を含む。)、許可申請(提出・補正対応など含む。)

​50万円~60万円

​許可難易度が低めの太陽光条例(藤岡市、安中市など)

業務範囲 : 事前協議(自治体提出用の図面作成を含む。)、住民説明会(会場の手配、説明会での対応、住民や自治会長との協議を含む。)、許可申請(提出・補正対応など含む。)

​20万円~40万円

​太陽光発電事業に係る関係法令等の調査のみ

(調査場所によって、交通費等が追加の場合がございます。)

​1万円~

​太陽光条例などに対応した図面作成のみ

土地面積やパネル枚数など規模の大きさ、造成計画の有無によって変動します。​業務中、パネル枚数やレイアウトが大幅に変わった場合は、追加料金が発生する場合がございます。)

​8万円~12万円

​太陽光条例等、行政書士井上事務所の業務実績

​青字クリックで、市町村の条例ページに飛びます。

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前橋市・・・「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」 許可

渋川市・・・「渋川市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」 許可

富岡市・・・「富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」 許可

藤岡市・・・「藤岡市太陽光発電設備設置事業指導要綱」届け出

安中市・・・「安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例」届け出

館林市・・・「館林市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」届け出

​熊谷市・・・「熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドライン」届け出

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